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相続に関する重要判例(非嫡出子関係)

婚外子をめぐる相続差別規定についての判例

 平成25年9月4日、最高裁が民法第900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は、遅くとも平成13年7月当時(本事件の被相続人の死亡時)に憲法14条1項の法の下の平等に違反していたと判断しました。

 本事件では民法第900条4号ただし書の規定における、嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということが争点となり、最高裁は、社会の動向、国民意識の変化、諸外国の立法のすう勢等様々な状況を総合的すると、立法府の裁量権を考慮しても、遅くとも平成13年7月当時には嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたとしました。

 ただし、本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続に関し、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係には影響は及ぼさないとしました

 

民法第900条4号

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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