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成年後見制度と任意後見制度について

成年後見制度(後見・保佐・補助)について

 老後のことを考えて不安に思ったことはないでしょうか?高齢世帯などが増え続けている今、安心して老後の生活を送る ためには準備が必要です。もし、認知症などで判断能力が衰えてきたとき、身のまわりの世話をしてもらうための介護サービス契約や、施設への入所に関する契約などを自分で結ぶのは難しくなります。

 

 また、自分に不利な契約を結ばされてしまったり、悪質商法の被害にあうことも考えられます。このような、判断能力が不十分(認知症、知的障害、精神障害等)な方々の権利や財産、生活等を守り、支援するための制度が成年後見制度です。

 

 

任意後見制度について

 任意後見制度とは、本人の判断の能力がある内に、本人が信頼できる人物と公証人が作成する公正証書で任意後見契約を結すんでおき、実際に本人の判断の能力が低下した後、契約の効力を発生させ、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、代理人(任意後見人)が任意後見契約で定められた事務を行うというものです。この契約は必ず公正証書でしなければなりません。

 

 本人の判断の能力がまだある内に後見人や後見人に援助・支援してほしいことを契約によって決めることができるので、より本人の意思が尊重される制度(後見人は自分で決める)であるということができます。

成年後見(法定後見) 任意後見
事後的救済制度 事前の対策

 

 

成年後見制度の種類、成年後見と任意後見の違い

 成年後見制度(法定後見)」は、「後見」、「保佐」、「補助」の三つに分かれており、本人の判断能力の程度などに応じて利用できます。そして、家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人、保佐人、補助人が本人の「財産管理」「身上監護」をおこないます。「財産管理」とは、言葉通り本人の現金や預貯金・不動産などの財産について、管理したり処分したりすることです。そして、「身上監護」とは、施設入所や医療・介護サービスなど本人の生活・療養看護に関する事柄について契約したり、サービス内容をチェックするなどのサポートをすることです。

 

 これに対し、任意後見制度は、将来、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力があるうちにあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と自分の「財産管理」「身上監護」について任意後見契約を結んでおくというものです。

 
 法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、法定後見制度が、判断能力が衰えた後になってはじめて利用できるものであるのに対し、任意後見制度は判断能力が、衰える前に利用できる制度であるという点です。

 

 

後見・保佐・補助の違い

 まず、「後見」とは、常時判断能力を欠く状況にある人を保護するための制度です。成年後見人は、本人が行う財産に関するすべての法律行為を代理したり、取り消したりすることができます。ただし、日用品の購入など「日常生活に関する行為」は取り消せません。

 

 「保佐」とは、判断能力が特に不十分な人を保護するための制度です。日常的な買い物等はできるが、不動産の売買などの重要な財産行為についてはひとりではできない場合などが該当します。保佐人は、法律に定められている重要な財産行為について同意権(取消権)を持ち、本人が同意を得ないでした行為を取り消すことができます。また、家庭裁判所は、当事者が申し立てた特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することができます。

 

 「補助」とは、判断能力が、不十分な人を対象とした制度です。だいたいの事はできるが、少し判断能力が衰えてきた場合などが該当します。(保佐よりはまだ判断能力がある状態) 家庭裁判所は、当事者が申し立てた特定の法律行為について、補助人に代理権、同意権(取消権)を付与することができます。ただし、補助に関しては本人以外の申立ての場合、本人の同意が必要です。

 

成年後見人等の資格

 成年後見人等(保佐人・補助人・任意後見人含む)になるために、原則として、法律上特別な資格は必要ありません。成年後見人等の候補者と本人との間の利害関係の有無、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情を考慮し、家庭裁判所が成年後見人等(任意後見人は除く)を選任します。

 

 一般的には、本人の親族(親族後見)や、司法書士・弁護士などの法律専門家(専門職後見人)、福祉関係の法人(法人も後見人になることができる)などが選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選任することも可能です。

 

成年後見手続きについて

 ◆成年後見手続きの流れ

 

 ① 申立て
 成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。まず、準備として、誰が申立人になるかを検討します。申立てをできるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、すでに利用者の成年後見人等になっている者、検察官等です。

 

 そして、本人の判断能力などを把握した後に(医師に診断書を作成してもらい、法定後見の後見、保佐、補助のどれに当てはまるか検討する。)、申し立ての目的、後見事務の内容などを整理し、成年後見人等の候補者にあげる者を決めたら申立に必要な書類を準備します。(候補者がいなければ家庭裁判所に相談)

 

必要書類(管轄家庭裁判所によって必要書類が異なる。以下は一般的なもの)
申立書(家庭裁判所やインターネットで入手可能、他に申立書附票、財産目録、後見予算表、身上書などが必要になることもあります。本人の財産内容がわかる資料のコピーもすべて必要)
申立人の戸籍謄本・住民票
本人の戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書・診断書等
成年後見人等候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書(市町村役場発行)

 

手続きで必要な費用
収入印紙1件800円、登記印紙4000円、切手3000円から5000円程度
精神鑑定費用(鑑定が必要な場合の医師への報酬) 3~10万円程度 
※鑑定が必要な場合
専門家に手続きを依頼する場合は、専門家への手続き代行費用

 

 ② 家庭裁判所による審理
 申立てを受けた家庭裁判所では、調査官が本人、申立人、成年後見人等候補者に対して調査を行います。必要に応じて、家事審判官が審問を開き、本人や申立人に事情などを聞いたり、本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは鑑定が行われます。

 

 

 ③ 審判
 審判では、後見、保佐、補助などの類型、成年後見人等が行う事務の内容・範囲(権限)が決定され、場合によっては、監督人がつけられることもあります。この審判内容は、申立人や後見人等に通知されます。

 

 

 ④ 法定後見開始

 後見等開始審判が確定すれば、後見人が実際にご本人の財産管理と身上看護を行っていくことになります。なお、ご本人と後見人との法定後見開始については登記されます。登記されることによって、後見人は第三者に本人の財産管理権・身上看護権があることを証明できます。

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