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家族信託した財産が相続で遺留分侵害請求の対象となった場合

相続では遺留分が発生することがありますが、家族信託契約を行っていた場合どのように配慮すればいいのでしょうか。ここでは、家族信託による財産が遺留分侵害の可能性を含む場合について説明していきます

 

信託受益権は遺留分の対象となる可能性がある

家族信託契約では、信託される財産の名義人が受託者になります。ただし、財産について実際に権利を持っているのは信託受益権を持つ受益者です。

 

信託受益権とは、「信託された財産から生じた利益を受け取る権利」のことを指しています。信託受益権は財産と同様の扱いになるため第三者への売却や担保とすることもでき、信託受益権を得た側は、それ以降に信託財産から発生した利益を受益者に請求することが可能になります。

 

相続においても信託受益権は財産としてみなされますので、時として相続人の間で争いが起こることもあります。注意したいのが、相続によって、受益者だった被相続人が死亡し新たな受益者が信託受益権を引き継いだ場合で、状況によってはその信託受益権が遺留分の対象としてみなされるケースも出てくるのです

 

信託受益権が遺留分侵害請求の対象となる理由

相続における「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人が有する権利で、法に基づき最低限取得できるはずの財産が渡されなかった場合に発生します遺留分の侵害を受けた相続人は、遺留分を侵害した者に対し、民法に基づき遺留分相当の金銭を請求することが可能です

 

遺留分請求の対象外となる財産として「みなし相続財産」があります。被相続人の死亡保険金のように、被相続人が死亡したことによって特定の相続人が受け取れる財産のことを指します。この場合、死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺留分侵害請求の対象とはなりません

 

一方、信託受益権も財産としてみなされると言及しましたが、昨今では相続税法上の「みなし相続財産」には該当しないという見方が主流です。したがって、信託受益権は信託者兼受益者であった被相続人固有の財産ということになりますから、遺産分割協議や遺留分侵害請求の対象となるのです。

 

信託しない財産も遺しておくことが重要

前述の通り、信託財産の信託受益権は遺産の一部として認められる、というのが現在の主流ですので、家族信託だからといって不公平な一次相続・二次相続の指定を行うことはお勧めできません。

 

特に、2019年の相続法改正により、遺留分侵害請求を受けた場合は金銭で遺留分の支払いを行わなくてはならなくなったため、誤った認識で家族信託契約を結んでしまうと、後から遺族が大変な思いをすることになりかねないのです。万が一、相続人の間で遺留分侵害請求が起こった場合は、受益権の一部を金銭に換えて相手方に渡す「代物弁済」を行う必要があり、相応の資金を用意する必要があります。

 

すべての財産を信託財産にした場合、委託者兼受益者である被相続人にとっては非常に安心感が大きいかもしれませんが、本人の死後、遺留分侵害請求が起こる可能性がとても高くなります。このようなリスクを想定して、信託しない財産も一定程度遺しておき、遺産分割が不公平なく進められるよう配慮しておくことが大切です。

 

まとめ

家族信託契約は比較的新しい制度であることから、相続に関して明確な規定が設けられていない状態です。遺留分侵害の問題が起こる可能性もあるため、家族信託契約を検討している場合は、必ず法律の専門家に相談しながら丁寧に信託を進めていきましょう。同時に、家族の一部だけに家族信託契約の話をするのではなく、将来相続人となる者を含めた家族全員に対し、なぜ財産を家族信託として扱いたいのか理解を得ておくことも必要です。

 

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