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相続対策にもなる家族信託の特徴とメリット

自分が死亡した後の遺産分割については、遺言書を残すほかにも、あらかじめ家族信託契約を結んでおいた方が、比較的自由度の高い遺産分割が可能です。ここでは、相続における家族信託契約のメリットについて説明していきます

 

家族信託契約の特徴

自分が元気であるうちは、財産の管理や運用などをみずから行いその利益を得ることが可能です。しかし、将来的に認知症など判断能力が衰えることを見越して、家族信託契約を結ぶケースが増えてきています

 

もともと、将来的な財産管理対策として成年後見制度が利用されてきましたが、以下のような制約があることから少々使いづらい点があったことも事実です

 

家族信託は成年後見制度の不足を補ってくれる

家族信託契約では、自分が元気なうちから、みずから指定する相手に財産の管理運用を任せることができます。本人の判断能力が十分であるうちは自分で財産の管理を行い、仮に本人が認知症などになり判断能力が衰えた場合は、もともと指定していた人に財産を委託して管理運用してもらえばいいのです

 

たとえば、父が自分の財産の管理運用を子に任せたいとき、次のようなことが可能になります。

  1. 父が委託者兼受益者となる
  2. 子が受託者となって財産の管理運用を行う
  3. 父が将来的に認知症などになっても財産の管理運用による利益が自分のもとに入ってくる

 

このように、自分が希望するような形で財産管理を任せたい場合や、遺言書では対応しきれない財産の引き継ぎ方や利用方法の指定相続放棄された場合でも財産管理の要望が通るような対策を実現できます。

 

家族信託契約を行うメリット

家族信託契約には、以下に挙げるようなメリットがあります。相続と絡めた家族信託の形は特にメリットが大きいので、積極的に検討するといいでしょう

 

遺言書の代替手段になる

遺言書は定められたルールに基づいて作成する必要があります。もっとも手間のかからない自筆証書遺言であっても、遺言内容全てを自筆で書き記し、日付・署名・捺印を行わなければなりません。いざ開封となったときも、家庭裁判所による立ち会いが必要であるなど、意外と面倒な一面もあるのです。その点、家族信託であれば、基本的に委託者と受託者の間で契約を交わせばいいので、遺言書のような縛りがありません。もちろん、自分が死亡した後に財産をどうして欲しいかを受託者に託すこともできます。

 

二次相続が可能になる

被相続人が死亡した後に財産を分け合うのが一次相続で、その対象は被相続人の配偶者と子になります。通常の相続では、配偶者が亡くなって初めて子だけが相続する二次相続が発生するのです。遺言書で指定できるのは一次相続の分のみであるため、配偶者が死亡した場合の二次相続分まで関与することができません

 

この点について家族信託であれば、自分の死後は配偶者と子に、配偶者の死後は子に、といった二次相続分にも希望を遺すことができます遺言書に比べると、自分の財産の行方を先々まで見通した仕組みを作ることができるため、非常に便利な方法として注目を集めているのです。

 

家族信託の方法

家族信託を有効化するためには、委託者と受託者を決めて互いに契約を結ぶ必要があります。このとき、委託者である本人の判断能力が低下しておらず契約行為が有効であることが重要です。被相続人が生存している間から契約を有効化しておくことで、財産管理や相続税対策に余裕を持って取り組むことができるでしょう。

 

まとめ

人間は必ず老い、同時に判断能力も低下していきます。いざ認知症などになったときには、せっかくの財産を有効活用することも叶いません。あらかじめ対策しておくことで、安心して老後を迎えることができますので、法律の専門家に相談するなどしてできるだけ早く財産管理や相続税対策の仕組みを作り上げておきましょう。当事務所でもご相談を承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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