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個人事業主の事業承継制度利用について「手続きの流れ」

個人事業主などの小規模事業者が事業承継を行う場合、どのようなことに注意すればいいのでしょうか。ここでは、個人事業主の事業承継における手続きなどについて説明していきます

 

税務上の事業者の責任

昨今では高齢化も進んできたことから、体力面の不安などを理由に後継者に事業を引き継がせるケースが多くなってきています。事業承継にあたり新たな事業者には税務上の責任も発生するため、専門家に相談しようとする傾向も高くなっているようです

 

そもそも、法人はそれ自体が人格を持つため、経営者が変わっても法人としての納税義務は変わりません。しかし、個人事業の人格は納税を行う事業者本人であるため、事業承継により事業者に変更があった場合は、事業承継を行うまでの納税義務は元の事業者が、事業承継後の納税義務は事業を受け継いだ新事業者が負うことになるのです

 

たとえば、家族内で親から子に事業承継する場合は、親と子それぞれが税務上の手続きを行う必要があります。

 

個人事業主の廃業と開業の手続き

個人事業主などの小規模な事業承継では、元の事業主が廃業届を出し、新しい事業主が開業届を出す手続きが必要になります。ここでは、税務上重要なそれぞれの手続きについて説明していきます

 

元の事業者による廃業届と税務上のポイント

元の事業者にあたる人物は、税務署に廃業届を提出する必要があります。

 

相続により事業承継することになった場合は、元の事業者が亡くなってから4ヶ月以内に親族が準確定申告を行わなければなりません

 

新しい事業者による開業届と税務上のポイント

元の事業者の子が事業承継する場合、元の事業者が廃業届を出すのに対し後継者である子は開業届を税務署に提出する必要があります

 

その他の手続きのポイント

名義変更

相続などにより事業者名義の資産や債務を後継者に移転する場合、その名義を後継者に変更しなければなりません。許認可を要する事業を行っていた場合は、許認可の所轄官庁に対し新たな許認可申請者として後継者が申し出る必要があります。これまで使っていた先代の銀行口座についても、後継者名義の口座に換えなければなりませんので、取引先に連絡して事業を引き継ぐ旨を伝え、必要な手続きを行います。また、ホームページの記載事項も書き換えることになりますので忘れず作業を行いましょう。

 

相続税

先代が死亡し相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。葬儀や名義変更等かなり多忙ななかで相続税の手続きも進めていく必要がありますので、必要に応じ行政書士の力を借りるなどして時間を有効に使いましょう

 

その他税金

その他にも、所得税や固定資産税といった税の届出と納税が必要です

 

所得税であれば、先代が死亡したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。それとは別に、先代と後継者の両方について、通常通り翌年3月31日までに確定申告と所得税の納税を行わなければなりません

 

固定資産税は固定資産(不動産など)を所有している人に対してかかる税金で、その年の1月1日時点で建物や土地を所有している人が納税することになります。後継者に納税義務が生じるのは、事業承継された翌年からです

 

また、先代が負債を残していた場合について考えてみましょう。遺されたのがプラスの財産だけということは稀で、通常は設備投資や運転資金などの借入金が完済されないまま後継者が引き継ぐケースの方が多いといえます。後継者としては、現在負債がどれくらいあり、経営状況がどのようになっているかをよく確認し把握することが大切です。

 

まとめ

相続による事業承継では、相続手続きだけではなく事業そのものの移転手続きを行う必要があり、先代が抱えていた負債も引き継がなければなりませんので、後継者の負担は非常に大きくなるといってもいいかもしれません。10ヶ月という限られた期間内に相続手続きと納税を済ませる必要がある一方で、事業を継続していくための各種変更作業にも時間と手間を取られます。

 

このようなときこそ、会社設立や事業承継などについて数多くサポートしてきた当事務所まで一度ご相談いただくことをおすすめします。問題が大きすぎたり増えすぎたりすると、なかなか自分一人では整理しきれないことがしばしばあります。行政書士がいれば、法的に正しい手続きを行うことができますし、また相続税の取り扱いについては、必要に応じて連携する税理士を紹介することも可能です。慌てることは決してありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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