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相続登記義務化の背景と手続きの流れ

不動産所有者が亡くなったとき、その名義を相続人に変更する手続きが必要になります。これを相続登記といい、不動産相続においては欠かせない手続きであり、2024年からは義務化されることを覚えておきましょう。ここでは、相続登記の流れについて説明していきます。

 

2024年より相続登記が義務化へ

不動産を相続した場合、相続人は所有者名義の変更手続きである相続登記を行う必要があります。しかし、従来は相続登記について拘束力がなかったこともあり、相続登記を行わないまま不動産の扱いを保留にしてきたケースが多数見られました。結果として、世代を重ねるほど不動産の相続が繰り返され、所有者が誰かもわからなくなり、「所有者不明不動産」として空き家・空き地として放置されている物件が増加の一途を辿ることとなったのです

 

このような事態を打開すべく、政府は法改正を行い、相続登記については2024年4月1日より義務化されることになりました。相続登記義務を果たさなかった場合は、10万円以下の過料も課せられるようになったのです。

 

相続登記の流れと必要書類

不動産を相続した場合、以下のような流れで相続登記の手続きを行います。

 

  1. 相続が発生する
  2. 遺言書の確認を行う
  3. 遺言書あり:その内容に従い不動産を相続する
  4. 遺言書なし:遺産分割協議か法定相続分に基づき不動産を相続する
  5. 法務局に対し相続登記手続きを行う

 

相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。その後の手続きの在り方が変わってくるからです。遺言書がある場合は、その内容に従って不動産を相続します遺言書がない場合は、法定相続分あるいは遺産分割協議の結果に基づいて不動産を相続します。法定相続分に基づく不動産相続の場合は、割合に従い相続人の持ち分が決まるため、複数名義による共有財産となる点に注意しましょう。相続登記を行う場合も、持ち分を保有するすべての相続人により手続きを行う必要があるからです。

 

相続登記の必要書類

いずれかの手段により不動産の名義人が決まったら、不動産の相続登記を行います。このとき必要になる書類は以下の通りです。不備なく手続きを完了できるよう、よく確認して書類を揃えるようにしましょう。

 

【必要書類】

 

これらの書類を揃えて法務局に出向き、手続きを行います。このとき、登録免許税を納付しなければなりません。固定資産税評価証明書に記載された評価額に対し、1000分の4をかけて算出された金額を納めます。

 

相続登記は自分でもできますが、いくつもの書類を取り寄せたり平日日中に法務局で手続きしたりと、案外手間がかかるものです。相続を専門に取り扱う専門家に依頼し、手間と労力を省きつつ不備のない手続きを行うことをおすすめします

 

まとめ

いざ相続が開始されてから不動産の相続登記を行うまでには、遺言書の有無を確認したり遺産分割協議により所有者を決めたりしなければなりません。身内が亡くなり相続手続きを行うという経験が豊富な人はあまりいませんので、多くのケースで相続人にかかる負担は大きくなる傾向が見られます。

 

そのようなときこそ、札幌市内でトップクラスの依頼件数を誇る当事務所にご依頼いただければ幸いです。相続関連業務の経験値が高く、さまざまなケースに対応してきましたので、相続登記に関してもスムーズに完了させることができます。自力で解決することもできますが、専門知識や経験が不足している場合、想像以上に負担がかかることになりますので、まずはお気軽にご相談ください

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