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デジタル遺産はフリマアプリにも存在!取引完了までの対応

フリマアプリをしている人が取引の最中に亡くなること可能性は決してゼロではありません。品物を発送する前に亡くなったり代金を支払う前に亡くなったりしまうケースもあるでしょう。いずれも、プラスとマイナス両方のデジタル遺産だと考えることができます。ここでは、故人がフリマアプリを使っていた場合、どのように対応すべきか説明していきます。

 

フリマアプリの種類と故人の利用状況の調べ方

フリマアプリにもいろいろ種類があり、また故人がどのような利用をしていたのか、まずは調べなくてはなりません。どのような調べ方があるか見てみましょう。

 

アプリのアイコンを探す

まずは、インターネットでフリマアプリを検索し、多種あるサービスの名前を書き留めましょう。メルカリ、PayPayフリマ、ラクマ、ヤフオクあたりが有名どころです。これらのアプリがパソコンやスマートフォンに見つかれば、売買を行っていた可能性が高くなります

 

お気に入りやブックマークを調べる

フリマアプリをよく利用していた場合、すぐにログインできるよう配置を工夫していたと想定されます。パソコンであればお気に入りやブックマークに、スマートフォンならホーム画面にアプリがインストールされている確率が高いので探してみましょう。

 

入金状況、支払い状況を調べる

利用アプリがわかったら、利用状況を確認してみます。ただし、仮にログイン情報を知っていたとしても、家族とはいえ勝手に操作することは認められません。運営元に事情を話してログインの許可を得た方がスムーズに調査を進められるはずです。途中になっている取引はないか、払い出していない売り上げはないか、よく確認しましょう。なお、フリマアプリを利用して得た利益も、デジタル遺産に入ります。

 

途中になっている取引を完了させる

途中になっている取引があれば、早急に対応しなければなりません。亡くなってから時間が経過しているほど、「品物が届かない」「代金が支払われない」といった連絡が取引相手から届いている可能性が高いといえます。こういった場合は運営元に連絡を取り、故人のアカウントにログインして事情を説明し、取引を正常に終わらせる必要があります。

 

もし、払い出していない売上が存在する場合はデジタル遺産が宙に浮いた状態でもあるので、運営元に依頼し払い出してもらうようにしましょう。故人が販売者であった場合、売上はアカウント内に積み立てられ、紐付けた口座に払い出せるようになっているはずです。

 

【例】ヤフオク利用中のケース

故人がヤフオクを利用していた場合について考えてみましょう。もし「入札したが支払いを完了していない状態」だったとき、出品者との連絡が成立しないことから「落札者都合による削除」を受けることになる可能性が高いといえます。一方、問題となりそうなケースは「落札者が代金を支払ったのに故人から品物が届かない状態」です。落札者は何も事情を知らず大変困惑していることが考えられますので、このような取引状態に気付いたらすぐに連絡を取りお詫びをして発送対応を行うことが大事です。

 

なお、もし故人が落札者ですでに代金支払い済みだった場合、品物が故人宛てに送られてきます。しかし、家族が事情を知らなければ不審な荷物に思ってしまうかもしれません。故人がヤフオクを利用していた事実を知っていれば、購入した品物だと推測がつくはずですので、受け取って取引完了としましょう。そうすることによって出品者は売上金を受け取ることができるので、とても大切な作業になります。

 

まとめ

フリマアプリを複数利用しているケースも多々ありますので、アプリそれぞれに売上金というデジタル遺産が存在する可能性は十分に考えられます。わずかな売上金であっても、遺産分割協議に諮るためには払い出しが欠かせません。逆に、未払いになっている取引があれば債務になるので、きちんと清算しないと相手に迷惑がかかります。もし対応に困ったら、デジタル遺産に関する助言が可能な当事務所までご一報いただければ親身に対応させていただきます。

 

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