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デジタル遺品に関する情報は遺言書で確実に伝えよう

年齢を重ねるにしたがい、徐々に身の回りの片付けや遺言書の用意などを行う人が増えています。昨今特に注目されているのはスマートフォンやパソコンなどのデジタル遺品の扱いで、無形ながら重要な情報が詰まった機器をどう処分・管理して欲しいか遺言書で指定する人も多くなってきました。ここでは、遺言書でデジタル遺品に関する指示をどう行うべきか説明していきます。

 

デジタル遺品特有の問題とは

デジタル遺品は無形のデータ遺品であることから、その取り扱いに悩む人が多く見られます。特に迷うケースが多いのは、SNSアカウントの削除などに関すること・オンライン上に残された資産に関すること・デジタル遺品の処分の仕方に関することだといえるでしょう。

 

今は一般的な金融機関もデジタル化を進めており、紙の通帳よりもオンライン上での財産管理を勧めるようになりました。このため、家族が亡くなりその財産を調査する際、故人がオンライン通帳を利用していたため気付かれないままになることも考えられます。しかし、口座の預金引き出しや解約などの手続きについては通常の口座と同様に扱われますので、まずはオンライン口座などの存在を見つけ、死亡届や相続関連書類を用意して金融機関に請求を行う必要が出てくるのです。

 

デジタル遺品の中にはこのように重要なデータが詰まっていることから、故人がロック設定を行っていた場合はその解除が大きな問題になりがちです。スマートフォンやパソコンの暗証番号は、通常であれば自分だけで管理すべきものですが、死後の相続手続きをスムーズにするためにも、遺言書にロック解除の方法を書き記しておくことが大切だといえるのです。

 

遺言書で伝えるべきデジタル遺品の諸情報とは

故人のデジタル遺品の中身がわからない場合、オンライン上の財産を確認できない、毎月かかる維持費をストップさせることができないといった問題が発生します。故人がデジタル遺品に関する指示を遺言書に残していれば、相続人は死後のトラブルから解放されるかもしれません。そこで、遺言書を作成する際は次のような事柄も忘れず記載し、死後の相続人の負担を軽減できるようにするといいでしょう。

 

デジタル遺品の種類とロック解除方法

デジタル遺品といっても、スマートフォンやパソコン、タブレットなど種類があります。それぞれに対してロックを掛けている場合は、ロック解除のための暗証番号やパスコードを遺言書に明記しておきましょう。デジタル遺品の内容を閲覧できる状態になれば、相続人はオンライン資産を探すことができるようになり、相続手続きのトラブル解消に繋がります。

 

オンライン資産の場所とログイン情報など

利用している金融機関とそのログイン情報も忘れず遺言書に記載しておきます。大切な資産情報へのアクセスを許す行為でもあるため、信頼できる特定の人物を指定しておくのもいいかもしれません。相続に直接関わることですから、法律の専門家と相談しながら遺言書を作成し、遺言執行者も法律の専門家に依頼しておけば一番安心できるかもしれません。

 

なお、オンライン試算は金融機関だけにあるとは限りません。アフィリエイトを行っている場合はアフィリエイトサービスプロバイダーに関する情報が必要になりますし、クラウドファンディングを実施している場合はサービス元に関する情報が求められます。必要な情報は漏れなく書き残しておくようにしましょう。

 

まとめ

デジタル遺品に収められているデータはどれも重要な個人情報ばかりです。なかでも金融資産に関する情報は安易に人に知られるわけにはいきません。このことからも、遺言書を残すのであれば、

 

 

以上のようなメリットがあることから、秘密証書遺言とすることをお勧めします。また、前述のとおり、遺言執行者を公平・公正な第三者である法律の専門家に依頼しておくと、財産が絡む相続手続きを穏便に進めることが可能になるでしょう。

 

当事務所においても、デジタル遺品に関する秘密証書遺言の作成のサポート(証人引き受けや遺言執行者の就任)も承っております。是非、お気軽にご相談ください。

 

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