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「相続税についてのお尋ね」が届いたときの対応

相続に関する諸手続が少しずつ落ち着き、ホッとし始めるころに税務署から「相続税についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。遺族としては、なんとか正しく手続きを進めてきたのに、いったいどのような目的で「お尋ね」が来るのか、何か問題があるのではないか、など不安が大きくなるかもしれません。ここでは、「相続税についてのお尋ね」にどのように対応すればいいのか、説明していきます。

 

「相続税についてのお尋ね」の意味とは

「相続税についてのお尋ね」文書が送られてくるのは、一般的に相続開始から半年ほど過ぎたタイミングであることが多いようです。死亡届が提出されると税務署に情報が連携されますが、そこから故人の過去の財産状況を確認し、ある程度の遺産があると想定された場合に「お尋ね」文書が送られてきます。

 

送られてくる文書は相続税の申告要否検討表というもので、記入のうえ税務署に返送することになります。そもそも「お尋ね」文書の目的は、相続財産内容の確認と相続税手続きの促進にあります。不正をしたとか脱税をしたといった文書ではないので、慌てることなく対処しましょう。

 

ただし、文書が送られてくるタイミングを考えると、相続税の申告期限が近づいていることがわかるので、速やかに手続きを進めることが大切です。

 

「相続税についてのお尋ね」が来るケースとは

死亡届の提出により、その情報が税務署と連携されることについては触れたとおりです。では、税務署は具体的にどのような情報を確認しているのでしょうか。

 

ひと言でいうと、故人が相続税の課税対象者かどうかをみているのです。税務署には、確定申告のデータが保管されていますので、故人の過去のデータを参考にして財産状況を確認します。

 

例えば、給与額が多かった人の場合は源泉徴収票のデータから財産の規模を想定することができますし、不動産所得があった人の場合は確定申告書の情報から価値ある財産を残している可能性を推測できます。実際に多くの財産を持っていた人は納税額も高くなりますので、相応の遺産が存在するものと判断されやすいのです。

 

「相続税についてのお尋ね」は誰に来るのか

前述の通り、税務署の調査により財産額が多いと推測される人については、お尋ね文書が届く確率は高いといえるかもしれません。しかし、価値ある財産をそこまで所有していない人や納税額が決して多くはない人でも、お尋ね文書が届く可能性はあるのです。

 

全ての相続に対して「相続税についてのお尋ね」文書が届くわけではなく、税務署の判断によって送られてくる人とそうではない人が出てきます。したがって、相続税の申告が必要なほど遺産がある場合でも文書が送られてこないこともあるのです。大切なのは、通知の有無にかかわらず、相続税申告の義務にしたがい、相続開始から10ヶ月という期限内にきちんと申告を済ませることだといえます。

 

「お尋ね」文書が来なければ相続税の申告をしなくてもいいのか

税務署からお尋ね文書が来なかった場合でも、申告の対象であれば手続きを行う必要があります。お尋ね文書が来なかったからといって申告しなくてもいい、ということではありません。

 

例えば、自宅を相続し名義変更を行った場合、税務署にも情報が共有されますので、税務署は自宅という相続財産があることを把握することができます。相続した自宅に相応の評価額がついた場合、仮に「相続税についてのお尋ね」文書が届かなかったとしても、相続開始から10ヶ月以内に相続税申告を行わなければペナルティの対象になってしまいかねません。

 

延滞税、無申告加算税、重加算税といった処分を受けないためにも、文書の有無にかかわらず正しく申告することが必要です。

 

まとめ

税務署から文書が届けば、誰でも一瞬構えてしまうものです。まして「相続税についてのお尋ね」という文書であればなおさら緊張が走ることでしょう。しかし、焦ることなく財産状況を今一度確認し税務署への対応を怠らなければ大きな問題にはなりません

 

どうしても不安な場合は、法律の専門家から正しい知識を得て「何をすべきか」整理するのも一策です。

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