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相続は二次相続を考えて対策を取りましょう。

相続は二次相続を考えて対策を取りましょう。

 

 

 二次相続と言う言葉を聞いたことがありますか?これは法律用語ではありませんが、最近耳にする方も少し増えて来ているのではないでしょうか?言葉からわかる方もいらっしゃるかもしれませんが、二次相続とは、相続が起こった後にまもなく、また相続が発生する事を言います。

 

 

 そもそも、相続が発生する時は、亡くなられた方(被相続人)の死亡によって相続が起きるわけですが、二次で相続が起きると言う事は、被相続人から財産を受けた相続人が死亡し、また相続が起こると言う事になります。

 

 

 この場合、財産が一定以上ある場合については相続税がかかる事になります。例えば、夫婦がいて、子が2人いたとします。最初に亡くなった方が夫だと仮定すると、この時に相続人となる方は、妻と子2人の合計3名と言う事になります。

 

 

 順番から見て、次に亡くなられる方は、子よりも妻(母)が先に亡くなる可能性が高いです。すると、夫が亡くなった時に妻が多くの財産を相続している場合、ここで一旦相続税がかかる事になります。更に、次に妻が死亡し、子に財産が相続された場合、2重に多くの相続税がかかる場合があります。

 

 

 この事を、事前に予測し、予め、一回目の夫の相続が起きた時に、いずれ妻が亡くなった時に相続をするわけですから、子に多めに相続をさせる事によって、相続税の節税対策を取る事が可能となります。夫婦の年齢差や、死亡時の年齢、体調などにもよりますが、いずれ起こる二次相続が、近い間に起きる可能性があると判断する場合は、この事を考慮し、一次相続の時に対策を取る事によって二次相続の節税を図ると言うのが、そもそも二次相続と言う言葉が存在する目的と言っても過言ではありません。

 

 

 まとめますと、二次相続の対策としましては、上記でご紹介した、子に予め多くの相続をさせると言う対策。次に、一次で起きた上記で言う夫の相続の時、なるべく妻に現預金などの換金性が高い財産を取得させておく事によって、二次相続に起きる多額の税金が必要になった場合に、納税をする資金に困らなくさせる方法。

 

 

 また、賃貸物件を所有している場合については、一次相続の時に、妻に相続をさせてしまうと、家賃収入がある分、この妻が亡くなった時に財産が増えている場合が多くなり、子に相続させる時の相続税が上がる可能性がある為、一次相続の時に子に相続させておくと言うのも1つの節税対策と言えます。

 

 

 更に、相続財産の中に多くの現金がある場合については、そのお金で生命保険をかける事により、二次相続が起きた時に保険金が支払われるので、これを納税の資金に使う事が可能です。このように、相続が起きた場合は、次の相続の事を考えて節税すると言う対策を取る事も大切な事と言えます。

 

 

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