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遺産の相続人がいない!特別縁故者とは?

遺産の相続人がいない!特別縁故者とは?

 

 相続を行う時に、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)という人が認められる場合があります。通常であれば、被相続人(亡くなられた人)の財産は、法定相続人である配偶者や一定の範囲の親族に相続される事となります。しかし、全ての被相続人に、この法定相続人となる人がいるわけではありません。

 

 

 家族がいた方でも、被相続人よりも先に亡くなっている場合や、生涯にわたって独り身である方もいます。ですので、このように、法定相続人となる人がいない場合は、通常その方が残された財産は国庫に帰属される事となるわけですが、その前に、少しでも関わりがあった方に財産を相続できないものかという事で始まったのが、この特別縁故者による財産分与制度というわけです。

 

 

 では、被相続人とどのように関わっていた人が、特別縁故者となる事ができるのでしょうか。まず、特別縁故者となる為には、家庭裁判所に認められる必要があります。特別縁故者になれる人は、大きく分けて4つです。

 

 

 1つ目が、被相続人(亡くなった人)と生計を同じくしていた人です。つまり、どういう人が該当するかというと、具体的には内縁の妻や、事実上養子関係にある人となります。内縁の妻とは、婚姻届を提出していない夫婦の事を言います。法律では、婚姻届を提出していない夫婦は夫婦とは認めていない為、相続人となる事ができませんので、内縁の妻は、遺言がなかった場合、特別縁故者の申請をしなければ相続人となる事はできません。

 

 

 次に該当する人が、療養介護に務めた人です。被相続人が生前に体が不自由などの場合、介護をしていた人がいる場合、その人も特別縁故者となれる可能性があります。ただし、お仕事として報酬を貰って介護などを行っていた介護士や、看護師などは含まれません。

 

 

 次に被相続人が生前に、特別に縁故があった人です。これは、被相続人から自分の財産を譲ると言われていた人や、家族や、親、兄弟のように、親密に関係があった人は特別縁故者になれる可能性があります。

 

 

 その他、法人が特別縁故者になれる場合があります。この法人とは、学校法人や、地方公共団体、公益法人などの団体の事です。被相続人が生前に、これらの団体の経営者として組織に深く関わりがあった場合などについても特別縁故者となれる可能性があります。

 

 

 特別縁故者になるには、黙ってなるわけではなく、自分で家庭裁判所に申請を行わなくてはなりません。申請を行い、認められた人が特別縁故者となります。

 

 

 

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