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節税対策に有効な土地の活用法とは?

節税対策に有効な土地の活用法とは?

 

被相続人(相続をさせる側の亡くなられた方)が死亡した時に相続が開始される事になりますが、その相続が起きた時に、財産分与が行われます。この残された財産の中には、現金以外にも、土地などの不動産が含まれる事が、半数以上と言われております。

 

 

この土地について節税を考える方も少なくないでしょう。では、ある土地をどのように活用すれば、節税対策に繋がるのでしょうか。まず、大きくわけて2つの選択肢があります。それでは、先に、活用されやすく最も多い選択肢からご紹介させて頂きます。

 

 

それは、賃貸住宅の経営です。つまり、その土地を使って賃貸に関する事業を行うと言う事です。一般的に相続が起きる年齢と言えば、ある程度年齢を重ねてからの方が多くなります。この場合、老後に必要な生活費がある場合は問題ないですが、年金も払われるか、もしくはどのくらい減らされるかわからない時代となりました。

 

 

 

その為、親が残した土地を活用し、賃貸で収入を得る事によって、老後の生活に余裕を持たせる方も増えてきています。また、なぜこのような活用法を選ぶ方がいらっしゃるかと言うと、この土地活用をする事によって、節税をする事が可能となるからです。通常であれば、例えば更地で土地を持っている場合、固定資産税の金額は、毎年1.4%の税金がかかってきます。それに対し、例えばその土地を活用して6戸の賃貸住宅を建てるとします。この時に小規模住宅用地の特例と言う制度を活用する事により、納税しなければならない税金が、6分の1に抑える事が可能となるのです。固定資産税は、その土地を持っていると言うだけで、資産として扱われ、毎年課税される事になります。つまり、更地で土地を持っており、何にも使っていなくても、持っているだけで税金が発生するわけです。

 

 

ですから、節税と、副収入の観点から、賃貸事業を行う方が多くいらっしゃると言うわけなのです。その他の活用法としては、その土地を活用して自営業を行う事により、収益を上げる方法です。ただし、こちらは実際に会社を経営していかなければなりませんから、賃貸経営と比べるとはるかにリスクでありますし、ただ土地があるからと言って、事業を始めようとしても、実際にはどのような事業を運営していけばいいかわかりませんし、その事業が失敗すれば逆に損をする事にもなりかねませんので、実際には賃貸として活用をされる方の方が多くなっています。

 

 

ちなみに、活用とは言えませんが、実際に売却する事によってお金を得ると言う方法も1つの選択肢と言えます。

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