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不動産売却時に必要な税知識3つ

不動産売却時に必要な税知識3つ

 

相続における不動産の売却について、売却時には3つの税金が課税される事になります。

 

1.印紙税
2.登録免許税
3.所得税など

となります。

 

印紙税と言うのは、売買に関する契約書などの書類に対して課される国の税金となります。印紙税の金額については、売却された金額に合わせて決定します。

 

 

次に、登録免許税ですが、会社を作る場合や、土地や建物などの不動産などを自分の物だと主張する為に登記を行う必要があります。この場合に登録をする時に発生する税金の事を意味します。また、不動産などを売却する場合については、抵当権の抹消に対する登記と言う事になります。抵当権が残っている場合は、売却されない場合がほとんどですので、この登記は必須となります。ですので、この抵当権の抹消を行う為に、登録免許税が発生する事となります。

 

 

次に所得税ですが、不動産を売却した場合、自分に所得が発生します。これに対する売却益が発生した場合にかかるのが、この所得税となります。

 

 

次にこの税金にかかる節税のポイントを解説させて頂きます。残念ですが、登録免許税は節税できない項目となります。ただし、印紙税については、売買契約書を2通ではなく1通の原本だけにする事によって節約する事は可能です。その方法としましては、売買契約書の原本を作成し、買う側が原本を保存します。そしてその原本の写しを売る側が保存する方法です。この場合、原本にだけ印紙を貼れば済みますので、節税をする事が可能となります。

 

 

次に、諸経費です。諸経費は、売却時の諸経費や、取得した費用として加算する事ができる諸経費を、計上する事によって節税する事が可能となります。主に、購入する時にかかった不動産屋さんへの仲介手数料や、登録免許税、不動産を取得する事によって生じた不動産取得税も含まれております。

 

 

また、譲渡の費用に関しましては、売却をする時にかかってしまう仲介手数料や、印紙にかかる税金が該当します。

 

 

次に、相続によって土地等を引き継いだ場合に、それを得てから相当する期間が経過した不動産の場合、値上がりなどの理由によって売却の金額と比較すると取得した費用が小さかったり、それが不明だったりする事がある為、その場合は売却した代金の5%を取得した費用として扱う事ができ、節税に繋げる事が可能です。

 

 

更に、こちらは特例の分野になりますが、投資用の不動産を交換した場合、持っていた不動産は売却された事とみなされるわけですが、交換取引の場合、一定の条件を満たしている場合については、譲渡益に対して課税されないと言う特例があります。

 

 

この分野については、比較的専門的な知識が必要となる為、自分で節税する事が難しいと判断する場合については、専門家である税理士にお願いした方が良いでしょう。

 

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