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相続税の計算に必要な土地の評価とは

相続税の計算に必要な土地の評価とは

 

相続税にかかる半数が土地や建物などの不動産となっているのが現状です。では、財産として、土地や建物を取得した場合、その評価をどのように計算して、課税の対象となるかを算出すればよいのでしょうか。

 

まず、土地の算出方法についてですが、「路線価方式」と「倍率方式」の2つに分けられます。路線価方式とは、その取得した土地に面している道路につけられている価格の事を意味します。算出については、市街地の土地の評価は、この「路線価方式」に基づいて算出される事になります。ただ、二方道路や三方道路、または角地、不整形地、間口が狭く小さな宅地等に関しましては、補正をする事になります。

 

【路線価方式の計算式】
路線価(千円/平方メートル)×面積(平方メートル)×補正率=評価額となります。
ちなみに、この路線価については毎年改定が行われます。

 

次に倍率方式ですが、その取得した土地に路線価がつけられていない土地があります。この場合については倍率方式で計算する事となり、この方式については固定資産税の評価額が基本と言う事になります。

 

路線価の入手方法につきましては、国税庁のホームページで入手する事が可能となっています。また、路線価図では、道路に面しているドチの1平米の価額を千円単位で表しているものになります。この図にはマークがあり、そのマークが借地権の割合と、地区とをどの範囲まで適用されるかが表されています。

 

更に、図には記号によって、借地権の割合が%で図になって表されており、これを確認する事によって、路線価を割り出し、算出する事になります。大体が毎年7月頃にその年分のデータが公表されるようになっています。

 

【倍率方式の計算式】
固定資産税評価額×国税局長が地域毎に定める倍率=評価額となります。ちなみに、こちらの固定資産税評価額についても3年に1度改定が行われ、国税局長が地域毎に定める倍率については毎年改定が行われます。

 

次に建物の計算方式についてですが、これは固定資産税評価額と同じ額が、評価額と言う事になります。
【建物の計算方式に対する計算式】
固定資産税評価額(3年に1度改定されます)×1.0=評価額となります。

 

その他家屋の評価方法についてですが、建築中の場合であれば、建築費用の課税時の現価に0.7をかけた額となり、門や塀に関しては、課税時の再建築価額から経過年度に応じた減価の額を引いた額となります。また、庭園の設備に関しては、課税時の再調達価額に0.7をかけた額となります。

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