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相続税法の内容をざっくり理解しよう!!

相続税法の内容をざっくり理解しよう!!

 

日本では相続の割合や、誰に亡くなった方の財産を相続する権利があるといったことは相続税法と言われる法律でしっかりと決められています。専門家に依頼して相続手続きを行う場合でも、家族が相続手続きを行う場合でも法律に沿って行われますので結果が変化するということはありません。

 

ただ一般的には相続は家族がなくなった直後に行わなければならず悲しみを癒えていないことを考慮すると専門家に依頼して行ってもらうことが後々のトラブル防止としては最適であることは間違いないでしょう。

 

しかし、家族が相続税法の中身を少しでも知っておくことは決してそんなことではありませんから、ここでは概略を紹介することにしていきます。専門家に依頼するにしても、法律を多少なりとも理解していた方が専門家との交渉が楽になることは間違いないですからね。

 

そもそも相続税法が最初に作られたのは戦後の昭和25年です。その後家族の形態の変化や経済の成長などの社会の変化や情勢に合わせるように何度も法律の改正が行われており、直近では平成28年に改正が行われて現在に至っています。

 

相続税法は全部で71個の条文に分けられており、それをさらに大きく分類すると、

第一章 総 則
第一節 通 則(第一条から第二条の二)
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第三条から第九条)
第三節 信託に関する特例(第九条の二から第九条の六)
第四節 財産の所在(第十条)
第二章 課税価格、税率及び控除
第一節 相続税(第十一条から第二十条の二)
第二節 贈与税(第二十一条から第二十一条の八)
第三節 相続時精算課税(第二十一条の九から第二十一条の十八)
第三章 財産の評価(第二十二条から第二十六条の二)
第四章 申告及び納付(第二十七条から第三十四条)
第五章 更正及び決定(第三十五条から第三十七条)
第六章 延納、納付及び還付(第三十八条から第四十八条の三)
第七章 雑 則(第四十九条から第六十七条の二)
第八章 罰 則(第六十八条から第七十一条)

のようになっています。

 

相続に直面したときに知っておいて役に立つと思われるのは第二章から第八章になるでしょうが、すべてを理解することは専門的な勉強をしていないと難しいでしょうから、亡くなった方の残した財産や遺言の内容によって相続税や贈与税などが発生してくる場合があるということを理解しておくためにも一読しておくといいのではないでしょうか。

 

また第六章から第八章に関しては税金の延滞から、それに伴う罰則までが書かれており、皆さんは予想外かもしれませんが、税金は非常に厳しく取り立てられますし、延滞金の利率や罰則も他の金銭トラブルと比較して非常に重くなっています。

 

個人で行うことは確かに一時的な資金の節約にはなるでしょうが、後々の安全のためには税理士のような専門家と上手に付き合っていくことを考えていただけたらと思います。

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