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相続税の申告はいつまで?その期限は

相続税の申告はいつまで?その期限は

 

相続税がかかる場合、被相続人(亡くなられた人)の死亡した所在地を管轄している税務署に、申告をする必要があります。この場合、申告するには期限があり、その期限は被相続人死亡の日より10か月と結構短い期間となっています。この期限の事を申告期限と言います。

 

申告期限を過ぎてしまった場合、ペナルティを課せられる場合がありますので、この期限については注意をして申告しなければなりません。そもそも相続は、被相続人が死亡と同時に開始される為、被相続人のお葬式の手配や、遺産分割協議などの揉め事になりやすい事柄や、遺品整理など、大変忙しい中で申告をしなければならない場合も考えられます。

 

もし、遺産分割協議で共同相続人らの話し合いがまとまらず、家庭裁判所に調停を申し込むなどになった場合には、忙しい上に心労もかかります。また、申告の手続きを行う前には、戸籍を集めたり、目録を作ったり、更には遺産分割協議が無事に終了したら遺産分割協議書を作成する必要があるなど、やる事が沢山ある為、意外にも10か月と言う期限はあっという間に過ぎてしまう人もいることでしょう。

 

ですが、申告期限は守らなくてはなりませんので、まずは申告が必要なのかどうかを割り出し、必要となる場合には速やかに手続きを取る事が大切です。この時、もし自分では申告が難しいと判断される場合については、迷わず税理士を頼りましょう。

 

申告期限の詳細に関しましては、例えば被相続人が死亡した日が1月20日だとすると、期限はその年の11月20日となります。もしこの日付が土日や、祝日にあたる場合は、これらの日付の翌日が期限と言う事になります。

 

また、申告書を提出する際は、原則、税務署に持参する事になりますが、郵送にて提出する事も可能となっています。ただし、郵送にて提出する時は、消印の日付が提出した日となります。郵便にて送付する場合については、紛失などを防ぐ為、簡易書留で送付する方が良いでしょう。

 

期限をすぎても申告をしなかった場合のペナルティとしましては、利子を課せられたり、罰金の対象となる場合がある為、注意が必要です。期限を守るようにお話してきましたが、例外としてこの期限を延長する事ができる場合があります。

 

まず、相続人の異動がある場合、つまり、廃除などによって誰かが相続の権利を失ったりした場合です。他には、遺留分の侵害額請求があった場合や、遺贈に関する遺言書を発見した場合、または、すでに生まれたとみなされる胎児が出産によって生まれた場合などが上げられます。この場合、生まれた時から2か月の延長が認められる事になります。

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