相続税がかかるのはどんな場合か

相続が発生した際、すべての人に相続税が課されるわけではありません。相続財産が一定の金額(基礎控除額)を超えた場合にのみ課税対象となります。

 

一般的な家庭では、ほとんどが基礎控除の範囲内に収まるため、相続税がかからないケースが多いですが、高額な不動産や保険金がある場合には課税の可能性があります。

 

相続税がかかるのは誰か

相続税がかかるのは、単に「相続人」だけではありません。以下のいずれかに該当する人は相続税の対象になり得ます。

 

① 相続によって財産を受け取った人

配偶者・子などの法定相続人だけでなく、相続分を受け取るすべての人。

 

② 遺贈によって財産を受け取った人(相続人以外も含む)

  • 知人に遺言で財産を残したケース
  • 相続放棄をした人が生命保険金を受け取ったケースなど

 

③ 相続時精算課税を利用して生前贈与を受けた人

相続時精算課税は、贈与時に最大2,500万円まで非課税となる制度です。しかし最終的には、相続時に「相続財産に加算」されて相続税の対象になります。

 

相続税の主な控除・特例一覧

相続税の控除や特例は、適用できるかどうかで税額が大きく変わる制度です。特に配偶者控除や小規模宅地等の特例は影響が大きく、要件確認や申告ミスを防ぐためにも、早めに専門家へ相談することが重要です。

 

① 基礎控除

相続税がかかるかどうかを判断する最も基本的な控除です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この金額以内なら申告・納税は不要です。

② 配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかかりません。適用には期限内の相続税申告が必須です。

③ 未成年者控除

相続人が18歳未満の場合に適用される控除です。「(18歳−相続開始時の年齢)×10万円」が相続税額から差し引かれます。

④ 障害者控除

相続人が障害者である場合に受けられる控除です。85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から控除されます。

⑤ 相次相続控除

短期間に相続が連続した場合の税負担を軽減する制度です。前回の相続から10年以内に再度相続が発生した場合に適用されます。

⑥ 贈与税額控除

被相続人から生前贈与を受け、贈与税を納めていた場合に、その贈与税額を相続税から差し引くことができます。

⑦ 外国税額控除

海外にある財産について、現地で相続税や類似税を納めた場合、日本の相続税から二重課税分を控除できる制度です。

⑧ 小規模宅地等の特例

居住用・事業用の土地について、評価額を最大80%減額できる強力な特例です。適用には要件確認と相続税申告が必須となります。

⑨ 特定計画山林の特例

一定の計画に基づき管理されている山林について、相続税評価額を軽減できる制度で、林業従事者などが対象になります。

⑩ 生命保険金の非課税枠

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。超えた部分のみが相続税の課税対象となります。

相続税の基礎控除の計算方法

相続税には、相続財産から一定額を差し引ける「基礎控除額」が定められています。この控除内であれば課税は発生しません。

 

基礎控除の計算式

3,000万円+(600万円 × 法定相続人の人数)

 

たとえば、相続人が3名の場合は、「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」が控除額です。また、生命保険金や死亡退職金には、「500万円×法定相続人の人数分」の非課税枠が認められています。

 

正味の遺産額の求め方

課税額を算出するためには、まず「正味の遺産額」を計算します。

これは、被相続人の財産総額から借金や未払い債務、葬儀費用などを差し引いたものです。

■例(東京税理士会の例を参考)

項目

金額

備考

現金・預金・株式

8,700万円

土地

1,600万円

小規模宅地特例適用後の評価額

建物

1,000万円

生命保険金

4,500万円

借入金

△700万円

葬儀費用

△300万円

合計(正味の遺産額)=14,800万円

 

【1】課税価格の計算

財産を受け取った人ごとに課税価格を計算します。

 

課税価格の計算式

プラスの財産マイナスの財産(債務・葬式費用)= 課税価格

 

プラスの財産例

  • 預貯金
  • 不動産
  • 生命保険金(非課税枠超過分)
  • 有価証券 など

 

マイナスの財産(債務控除)例

  • 借金・ローン残債
  • 未払い医療費
  • 葬式費用 など

 

【2】課税総額の計算

課税遺産総額を算出します。

 

課税価格の総額ー基礎控除額=課税遺産総額

 

法定相続人が法律通りに相続したと仮定して、相続税の総額を求めます。相続人が3人(配偶者1名、子2人)だった場合、遺産1億円を以下のように分けると仮定してみましょう。

相続人

相続割合

相続額

税率

控除額

相続税額

配偶者

1/2

5,000万円

20%

200万円

800万円

A

1/4

2,500万円

15%

50万円

325万円

B

1/4

2,500万円

15%

50万円

325万円

法定相続人が3名(配偶者+子2名)とすると、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」。よって、「14,800万円−4,800万円=課税遺産総額1億円」となります。

 

その後、法定相続人が法律通りに相続したと仮定して、相続税の総額を求めます

 

【3】各相続人の税額を算出

最後に、【2】で求めた相続税の総額を、実際に財産を取得した割合で各人に割り振ります。

さらに次の調整を行い、最終的な納付額を確定させます。

  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 生前贈与加算 など

これによって、個々の相続人が納めるべき税額が確定します。

 

まとめ

相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合のみ課税対象となります。

 

まずは、財産から借金・葬儀費用を差し引いた「正味の遺産額」を算出し、相続金額の大きさに応じて10%~55%まで段階的に設定された税率を適用して、最終的な相続税額を求めるのです。

 

正確な評価や特例の適用には、税理士など専門家の確認が安心ですので、早めに相談することが大切です。

 

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