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相続税の税率の決め方の具体例

相続税の税率の決め方の具体例

 

相続が行われる際、相続にも一定の範囲を超える場合については税金の対象となる場合があります。
現在の一般家庭においては、ほとんどの場合、相続税がかかる事はないと考えて頂いて構いませんが、場合によっては課税の対象となるケースがありますので、ここでは具体的な例を参考に解説させて頂きたいと思います。

 

まず、基本的な課税のルールですが、基礎控除額と言って、この金額を超えない相続分であるならば、課税の対象とはなりませんと言う規定が存在しています。それが、基礎控除額と言い、計算の方法としては、3000万円の最低額が設定されており、ここにプラスで、法定相続人となる人数×600万円の規定があります。この金額を超える事がない場合については課税の対象とはなりません。

 

また、生命保険金や、死亡した事による退職金につきましては、各自500万円×法定相続人の人数分が非課税の限度額となっています。次に、具体的な計算の仕方について例題を上げます(税理士会の表示している例を元に取り上げております→http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/souzoku/)税金を計算する際に、正味の遺産額と言うものがあります。

 

これは、土地や建物、預金等の被相続人の財産分から、借金している金額や、まだ払っていない未払いの債務などについて、差し引いたものの事を言います。例)現金、預金、株式=8700万円だとします。
土地=1600万円(これは、330平方メートルまでの居住用宅地などのの一定の要件に該当している場合に特例を受ける事によって減額された後の金額となります)

建物=1000万円
生命保険金=4500万円
借入の金額=700万円△
葬儀の費用=300万円△

この例題によりますと、正味の遺産額は、1億4800万円となります。

 

ですので、正味の遺産の金額から基礎控除額を差し引いた金額が税金の対象となる為、このケースによると、法定相続人となる人が3名いたと過程した場合、基礎控除額は、3000万円+(600万円×3)の4800万円と言う事になる為、課税遺産総額は、正味の遺産額である1億4800万円から控除額の4800万円を差し引いた1億円と言う事になります。

 

この場合、相続分が1億円だったと過程して考えますと、3名の法定相続人が、配偶者、子2人の計3名だった場合、妻は2分の1に当たる5000万円を相続。子供2人はそれぞれ1人につき、4分の1ずつとなる2500万円を相続する事になります。

 

この場合は、配偶者には5000万円ですので、税率の20%から控除額の200万円を差し引いた800万円が相続税となり、2500万円ずつ相続した子供2名については、税率の15%から控除額の50万円を差し引いた325万円が相続税の対象となります。

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