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遺産分割協議が終了したあと、遺言が出てきたケース

遺産分割協議が終了したあと、遺言が出てきたケース

 

亡くなられた方(被相続人)が死亡した時に相続が開始することになるわけですが、相続をする際に相続人が複数いる場合、その相続人の全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続は基本的に遺言書の内容が優先されますので、遺言書にかかれた内容を元に遺産分割協議を行うことになりますが、その遺産分割協議が終了し、相続もすべて終了してから、新たに遺言書が出てきた場合は、どうすればでしょうか?

 

新たに出てきた遺言書が亡くなられた方(被相続人)の直筆で書かれた遺言書の場合、これを「自筆証書遺言」と言いますが、この場合はまず、開封を行う事なく家庭裁判所に「検認」と言う作業をしてもらう事になります。この検認というものをしない限り、相続の手続きを行う事はできないことになっています。

 

また、この遺言書を発見した人が裁判所に検認の手続きを行わなかったり、遺言書の中身を勝手に開けた場合は、罰則があり、5年以下の過料にかせられますので、注意が必要です。更に、その遺言書を勝手に自分に都合が悪いからという理由などによって破り捨ててしまったり、隠してしまった場合に対しても、相続人として欠格しているとみなされ、相続欠格によって相続人となることができなくなりますので、見つけた場合は速やかに所定の手続きを行う必要性があります。

 

ちなみに、出てきた遺言書が「公正証書遺言」と言って、公証人役場にて認証を受けている遺言書のことを言います。この公正証書遺言の場合は、検認を受ける必要はありません。ただし、後から出てきた遺言書が法律的に無効である場合は、先に遺産分割協議が行われた内容で相続をすることになります。

 

法律には遺言書の書き方などにも細かな規定がありますので、その規定で書かれた遺言書でなければ、無効となってしまうわけです。また、後から出てきた遺言書の内容が特定の人に対して相続や遺贈をさせる内容のものであった場合は、先の遺産分割協議の内容は無効になります。

 

被相続人は自分の財産を自由に処分する権利がありますので、後の遺言書通りとなるわけです。さらに、後の遺言書の内容が、排除や取り消しだった場合、家庭裁判所に請求をする事となり、請求が認められた場合は、書かれている通りに相続人の権利を失う事になります。

 

その他、遺言書の内容に認知があった場合、新たに相続人が現れるという事になるわけですが、この場合は先に行われた遺産分割協議の内容が優先されます。ただし、遺言書によって認知された人から相続分を請求された場合は、その分を支払う事となります。

 

このように、一旦相続が終了し、新に遺言書が出てきた場合、面倒になるケースがありますので、遺産分割協議を行う前に、他に遺言書が存在しないかをしっかりと確認をする必要があります。

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