fbpx

トップページ > 遺言が見つからない!こんな時どうする?

遺言が見つからない!こんな時どうする?

遺言が見つからない!こんな時どうする?

 

亡くなられた人(被相続人)が遺言書を書いたかどうかわからない、または、書いたはずだが、どこを探しても見つからない。こんなケースは多いのではないでしょうか。亡くなられて、ただでさえ悲しみを押し殺す中、お葬式や様々な段取りを取らなければいけない中、遺言書がないとなると、相続の内容をどのようにすればいいのか余計に困惑する事でしょう。

 

このような場合、どのように行動すれば良いのでしょうか。まず、遺言書がないとすぐに諦めてはいけません。相続の遺産分割協議が終わり、それぞれの相続分などが成立した後に、遺言書が出てきたなどの場合、その遺言書の中に書かれていた内容が、遺産分割協議の内容と全く違っていたなどとなれば、大変な事にもなりかねません。

 

ですので、隅々まで探す必要があります。また、遺言書が、公正証書遺言と言って、公証人役場にて公正証書遺言として書かれた事がわかっている場合は、この公証役場に数年、保管されている為探し出すのは比較的簡単です。例えば、どこの役場で公正証書遺言の手続きをしたのかわからなかった場合であっても、公証役場は全国の情報を一括で管理していますので、照会する事が可能となっています。

 

必要な書類としましては、照会を行う人本人の、被相続人(遺言者)との繋がりがわかる戸籍謄本と、被相続人が死亡した事を証明する事ができる戸籍謄本となっています。また、ご自身で書かれた遺言書の場合だと、見つけるのは少し困難となります。

 

被相続人本人が生前、大切な場所として保管に使っていた場所や、銀行の貸金庫、または親しい友人にまで確認を取る事が大事です。それでも見つからず、遺産分割協議が成立した後に遺言書が出てきた場合、その遺言書が法律的に有効なものである場合、その遺言書と遺産分割協議の内容に相違がある場合については、分割協議の内容は無効となります。

 

遺言書の内容が優先されるからです。ただし、後から見つかったとしても、共同相続人である全ての人が遺言書の内容ではなく、遺産分割協議の内容で構わないと納得してる場合は、遺産分割協議を再度やり直す必要はありません。

 

ちなみに、被相続人が公証役場を介さずに書いた遺言書の場合は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となる為、勝手に開封する事は許されていません。なお、遺産分割協議が成立した後に、法律的に有効な遺言書を発見し、共同相続人の中の1人でも、先に行われた遺産分割協議の内容に不服がある場合は、再度協議を行う事となります。

無料相談の予約はこちら