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相続を承認するにはどのような種類がある?単純承認とは

相続を承認するにはどのような種類がある?単純承認とは

相続には簡単に大きくわけて3つの種類に分かれています。単純承認・限定承認・相続放棄です。ここでは、単純承認について解説させて頂きます。

 

そもそも、相続は、亡くなられた方(被相続人)が死亡したと同時に開始する事になります。相続する側である相続人は、相続をするのか?しないのか?と言う選択する権利を持っています。その相続人が、「相続します」と自分の意思を表す事を「相続の承認」と言うわけです。

 

この承認の中での単純承認については、文字からしてもわかって頂けるとは思いますが、単純な形で承認してしまう事を言います。つまり、相続の原則を基準に、相続する分を全て承継する事になります。
ですので、例えば、相続する中にマイナスの財産である債務(借金など)があった場合も、これを含めて全て相続する事になります。

 

相続した財産分よりも、この借金などのマイナスの財産が多い場合もあり、プラスの財産分で、そのマイナスの財産分を払う事ができない場合は、単純承認をした相続人が自らの財産で弁済する必要があります。

 

相続するとなると、イメージ的には基本、土地や建物、お金などのプラスの財産を想像される方が多くいらっしゃるのではないでしょうか?しかし、相続する中では、土地建物があったとしても、ローンが残っていたり、被相続人が借金していた場合は、債務が残っています。

 

このマイナスとなる財産についても、全てを含めて相続と言いますので、勘違いがないようにして頂きたいと思います。また、この単純承認の場合は、相続の放棄や、限定承認の場合とは違って、特別に手続きなどを行う必要はありません。つまり、相続開始を知った時から3か月経ったら、自動的に単純承認をしたことになります。

 

「自分は単純承認をしましたよ!」と自分の意思を表す事もできますが、した所で結果は一緒ですので、あまり意味はありません。ですので、注意が必要なのが、この自動的にと言う所です。

 

相続の開始が行われてから、3か月経ったら単純承認となる為、放棄したかったのに・・・や、限定承認したかったのに・・・と言う事ができません。ですので、相続をする場合は、相続の内容をいち早く確認し、相続をするのかしないのかを決断しなければなりません。

 

放棄や限定承認をしたい場合は、速やかに手続きを取る事が重要です。単純承認が成立してしまうと、相続放棄や限定承認を行う事が出来なくなるからです。この単純に承認する事を法律用語で「法定単純承認」と言います。

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