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遺産分割が禁止されている場合とは?

遺産分割が禁止されている場合とは?

遺産分割の禁止に当てはまるのが、遺言による遺産分割の禁止です。民法の908条の中に「・・・・相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁ずる事ができる」とされています。つまり、亡くなられた方(被相続人)は遺言によって、遺産分割を一定期間禁止させる事ができると言うシステムです。

 

この他に、遺産分割の禁止をする事ができるのが、家庭裁判所です。家庭裁判所の審判によって、遺産分割を禁止させる事が可能と言う事です。ちなみに、亡くなられた方(被相続人)が遺産の分割を一定期間禁止する事には、特に特別な理由などはいらない事になっています。

 

そもそも、遺産分割は、速やかに行う事によって、揉め事をさける必要がありますが、どうしても禁止したほうが良いと判断される場合もあります。例えば、学業に専念する必要がある人がいた場合です。
遺産分割協議と言って、分割をする時に、誰がどの割合によって相続するのか、話し合いを行うわけですが、それぞれの共同で相続する人達がスムーズな話し合いによって決定し、尚且つ遺産についても現金のみなどのシンプルな場合、学業に専念する必要があるとしても、それぞれで簡単に分け合えばいいわけですから、その相続分が、それぞれの相続人同士で揉めないのであれば、禁止する必要性はないと言えます。

 

しかし、残された遺産に不動産が含まれていたり、マイナスの財産、すなわち借金などがある場合や、様々な手続きが必要となる場合がありますので、その労力よりも、その時にしかできない学業にまず専念すべきだと判断される場合に相続の禁止をする事が可能なわけです。

 

その他の禁止のケースとしては、共同相続人の中に意思の決定をさせる事が相応ではない未成年がいたり、遠い場所に住んでいるなどの事情により、遺産分割協議自体に参加ができない人がいる場合や、余命が長くない人が共同相続人の中に含まれている場合などは一定の期間によって、遺産の分割を禁止する場合があります。

 

意思の決定をさせる事が相応ではない未成年とは、小学生や、中学生など、まだ相続の判断をさせるのが本人の意思では難しいのではないか?と思われる年齢の相続人と言う事です。つまり、ある程度大人になって、自分の意思で様々な事を決定する事ができるようになってから、遺産の分割について話に参加させるべきであろう人の事を言います。

 

さらに、遺産分割の禁止については、全ての遺産について分割の禁止をする事も可能ですが、特定の部分に関してのみ遺産分割の禁止をする事も可能となっています。

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