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相続分の譲渡とはどういうことか?

相続分の譲渡とはどういうことか?

相続の中で起こる事の1つが相続分の譲渡です。相続する時に、遺産分割の協議などによって起きる相続争いに対して、自分は避けたいなどの理由により、自分の財産はいらないから、誰かにあげますと言うのが譲渡です。相続の譲渡は、現実的にはあまり一般的ではないのですが、法律上では相続分を他人などに譲渡する事は可能となっています。

 

基本的に相続分の譲渡と言うのは、自分が貰う事のできる相続分を、第三者や、他の相続人に対して渡す事を言います。ちなみに、この相続分の譲渡とは、それぞれの個々の財産を共有している部分の事ではなく、遺産を分割する時の権利の割合の事です。

 

ですので、相続人の地位の事を意味します。譲渡は、相続の放棄ともよく似ています。放棄も自分の相続をいらないと言うわけですから、内容的には非常に似ています。しかし、放棄と譲渡の違いとしましては、放棄は相続分を完全に放棄してしまう為、相続をしない代わりにマイナスの財産からも逃れられる事になります。

 

しかし、譲渡の場合は、あくまでも相続分を譲渡するわけですから、相続人として引き続き身分を持つわけです。ですので、相続の中に借金などのマイナスの財産があったとして、それを返済するように請求された場合、応じる必要があります。

 

ですので、この場合、譲渡する相手と交渉をし、相続分に相当するお金などを受け取る事などによって、回避する必要があります。手続きの方法としましては、トラブルを避ける為に「相続分譲渡契約」を交わしておく事が重要です。

 

相続分譲渡契約を交わす場合、書面にて相続分譲渡証書を作成します。この書面を交わす際は、遺産の分割が行われる前に契約を交わす事が大切です。ただし、他の相続人の承認を得る必要はありません。
勿論の事ながらとも言えますが、自分の相続分ですので、それをどのように処分するかは自分が持っている権利なわけですから、単独で判断をし、譲渡契約をする事が可能です。

 

ただし、他の相続人に対して通知をする必要はありますので、注意する必要があります。また、この譲渡の時にトラブルとなりやすい点としてあげられるのが、第三者が譲渡された場合です。実際に他の相続人などの血族などが譲渡された場合は揉めにくいのですが、いきなり譲渡された第三者が現れるわけですから、話し合いとしてもかなり進行に遅れが生じる可能性があると言えます。

 

第三者は相続分を譲渡されているわけですから、遺産分割協議にも参加できますし、そこで発言や意見を言う事も可能なわけです。ですので、相続分の譲渡には、このようなややこしいケースになる恐れがあるとも言えるでしょう。

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