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遺産分割協議と登記の問題点!民法上はどうなる?

まず、遺産分割協議とは、死亡により相続が開始される時、共同相続人がいたとすると、その共同相続人全員で、遺産をどうやって分けるのか話し合う事を言います。しかし、この協議は血縁者同士などで行われる事が多い為、スムーズに遺言書通りの分割や、遺言書がなくても法律上の定めによって公平に分ける事ができれば良いのですが、自分の貰える分が少ない!と主張が起きたり、財産の中にもマイナス財産に当たる借金などがある場合、話し合いで揉める事は十分考えられます。

 

どうしても話し合いの結果、収集がつかない場合は、家庭裁判所にて、遺産の分割をする為の調停を行う事になり、非常に面倒なケースも多くあります。また、相続登記をする時、遺産分割協議が行われますが、その際に必要となる事があるのが、遺産分割協議書です。これは絶対必要なのでしょうか?

 

遺産分割協議書は、場合によって必要である時と必要ない時があります。必要なケースとしては、相続人の法定相続分以外の持ち分で登記をする場合と、遺言書がない場合に必要となります。また、相続登記にかんしては、いつまでにしないといけない・・・と言うルールは設けられておりません。ただし、何年も放置してしまうと、その間に誰かが亡くなったなどした場合、権利関係が複雑になるケースなどが発生しますので、できる限り早めに相続登記をした方が良いでしょう。

 

また、不動産などの登記はとても重要となります。登記は自分の所有物であると社会的に認めさせる効果がありますし、登記をしておらず、他の第三者が自分の物だとして売却をしてしまったりすれば大きな問題となり、結果トラブルとなってしまいます。このように、遺産分割協議と、登記に関しての問題点としては、速やかに冷静に遺産分割協議を行う必要がある事。また、登記の必要がある場合も、できる限り早めに手続きを行う事が重要となります。

 

また、事例としてこんなケースがあります。共同相続人が3名おり、その内2は相続を放棄した為、1人が単独で相続する事になりました。しかし、相続登記の末了の間に、放棄した内の1人の債権者(放棄した人の1人にお金を貸していた人)が、元々の共同相続人である3名の名義で共同相続登記をした上、その放棄した債権者がいる人の持ち分を、仮差押登記を行ってしまったのです。このように、人が関わっている以上、あらゆるトラブルが起きると過程できる事から、遺産分割協議と登記に関しては速やか、且つ正確に行う必要があると言えます。

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