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相続には期限がある?過ぎたときはどうする?

相続には時効と言う期限が存在しています。知らずに損をしてしまわない為にも注意すべき点と言えます。まず、「相続放棄」についてです。相続する財産にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスな財産も存在します。そのマイナス財産を相続したくない場合は、相続の放棄をする手続きを取らなければなりません。

 

相続放棄の期限は3か月以内なっており、意外にも短く設定されています。ですので、相続放棄を決断したのであれば、速やかに手続きをする必要があります。また、自分が相続する財産がプラスなのか、マイナスなのかの判断をつけるのに時間がかかるケースもあります。

 

この場合、「限定承認」と言う方法が存在しています。こちらも3か月となっている為、早めの手続きが必要です。限定承認とは、相続をする財産の中で、借金を返済し、財産が残った場合はそれを貰い、逆に借金が残ってしまった場合には、その財産を全て放棄すると言う制度です。亡くなられた被相続人が、どのくらいの借金や、財産を持っているのか膨大すぎてわからない時や、調べるのに時間がかかる時に、この制度は有効と言えるでしょう。

 

どちらの手続きも家庭裁判所で申請が必要となりますのでご注意下さい。また、「所得税の準確定申告」と言い、同年の1月1日から亡くなられた日までの確定申告をする必要があります。この期限も4か月と短めな為、素早く手続きを行う必要があります。

 

また、税金の申告や税金を納めるにも10か月と言う期限が決められています。ここでの注意点としては、申告だけではなく、税金の納付も必要だと言う事です。また遺留分の侵害額請求は1年以内となっています。これは亡くなった人(被相続人)がどのくらいの財産を誰に与えるかを自由に決めても大丈夫なのですが、実際に貰えるはずだった人が少なすぎたり、貰えないなどの不公平が起きた時に遺留分の請求をする事が法律により可能となっており、一定の範囲の中で財産を貰う制度の事を言います。

 

また、相続回復請求権と言って、表見相続人(相続人ではない人や、自分が貰う相続分の範囲を超えている人の事)から、自分の相続分を返すように請求する制度があり、こちらは自分の相続する権利の持分を侵害されていると知った時から5年間となっており、さらに相続の開始からは20年間の期限が設けられております。

 

また、相続放棄について期限が切れた場合でも放棄が認められるケースがあります。立証が必要とはなりますが、資産や負債がどれだけあるのかを知った時から3か月経過していないと言う事が要件となりますが、原則的にはそれぞれ期限を超えるとややこしい問題も増える為、期限を守って手続きする事をオススメします。もし期限が切れてしまった場合は専門家を頼りましょう。

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