fbpx

トップページ > 本来の相続人ではない、表見相続人とは?

本来の相続人ではない、表見相続人とは?

表見相続人とは、別記事にも出てきましたが、「表」向きに「見」て、相続人であり、実際には相続人ではない、もしくは相続人ではあるが、同じ相続する人の持分を侵害している人などの事を言います。表見相続人とされてしまう例をあげますと、相続させる側(被相続人)が、この人には相続させませんとした場合、戸籍上では相続人となり得た人でも、相続の権利を排除されている為、表見相続人となります。

 

また、嘘の出生届によって被相続人の子供と戸籍上なっている場合、または嘘の認知届によって戸籍上子供となっている場合、または、無効な養子縁組によって養子となっている場合などが上げられます。また、相続に対し、欠格事由がある場合にも表見相続人とされます。表見相続人から権利を取り返す為には、相続回復請求をする必要があります。

 

自分の権利を侵害されているわけですから、当然の事と言えるでしょう。また、表見相続人が存在し、自分の相続の権利を侵害されている事を、真の相続人が知った時から5年間経過すると、相続回復請求権を行使する事ができなくなると言う時効が設けられている為、表見相続人を知った時はすみやかに手続きをするべきです。

 

また、相続回復請求権は、相続の開始があった時から20年以内に行使しなければ、時効消滅してしまいます。また、表見相続人に対して、真の相続人の事を「真正相続人」と呼びます。真正相続人は、表見相続人に対して相続回復請求を行う事になります。表見相続人と呼ばれるケースで1番多いのが上記にもある相続欠格です。

 

相続に欠格がある、つまり、相続する財産を得る事を目的として、不正な行為を行ったりする事により、相続人として不適格であると判断されてしまう事を言います。例えば、相続させる側(被相続人)を、自分が相続できるように脅したり、暴力行為を行って相続を得ようとした者や、わざと死亡させるなどの犯行の計画を企てたり、実際に殺害してしまったり、自分の貰える相続分を増やす為に、脅迫するなどによって遺言書を書かせたりした者の事を言います。

 

また、相続させる側(被相続人)自身の意思で、相続人を排除された人についても、表見相続人に該当します。例えば、若い頃からずっと不良で浪費が凄まじかった場合、財産を相続させてもすぐに使ってしまうだろうと、相続させる側である被相続人が判断し、遺言書に残した場合も表見相続人となり、相続する事が出来ません。

無料相談の予約はこちら