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相続の場面でも出てくる民法の表見代理とは

表見代理とは、無権代理の一種です。そもそも無権代理とは、代理として行為を行った人が、元から代理の権利がない場合の事を言います。しかし、代理権がない無権代理にも、相手側を保護するようにと考える法律があります。もし、契約をする際に代理権がない人だとわからない状態で、代理人であると主張している人と契約をし、結果その人に代理権がない事を後に知った場合、自分に大きな損害が出る可能性があります。

 

その全てを、代理権がないからと言って契約をなかった事にされてしまったら、無権代理側が有利となってしまうわけです。ですので、代理権がない事を知らずに契約し、損害が出る事を阻止する為にも、知らなかった側を保護する必要も出てくると言う事です。契約をする際、相手側に代理権があるかどうかの確認は必要です。

 

しかし、代理権がなくても、相手から「表」向きに「見」て、代理権があるように誤信させるような特殊な事情があった場合、契約する本人よりも、無権代理だと知らなかった人を保護すべきであろうと言うのが「表見代理」です。ですので、A(本人)B(相手)C(無権代理)として考えてみると、BさんはAさんとの間に契約をする為、Cが無権代理とは知らずに、代理人だと思って契約をしたとします。

 

一般的に見れば、AさんもBさんも被害者ですよね。しかし、そもそもAさんは、Cさんが勝手に「代理人」だと偽って、自分の契約をされたわけですから、Aさん側を保護したくなります。しかしながら、Bさんはその場合どうなるのでしょうか。代理人だとBさんも騙されているわけですから、Bさんの保護も必要であろうと言うのが、「表見代理」の法律の考えなのです。

 

つまり、Bさんから見たら、Cさんが、代理権がある人だと信じても仕方がないと言う状況である場合に、「表見代理」が認められる事になります。表見代理の種類として、具体的な例を上げてみると、例えば、AさんがCさんに委任状を渡していたが、その中身は全て白紙であり、実際にはCさんに代理権を与えていないにも関わらず、Cさんがそれを悪用してBさんに代理人だと主張し契約をした場合。

 

または、AさんからCさんは家屋の賃貸について代理権を得ていたが、その家屋をBさんに代理人として売却してしまった場合。または、AさんからCさんは集金を任されていたが、解雇された後も相手に集金をした場合が上げられます。このように、代理権がない無権代理だとは知らずに契約をしてしまった相手側を保護する法律が「表見代理」となります。

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