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死後事務委任契約を締結する前の準備

 死後事務委任契約の中で受任者が委任者死後の納骨のお手伝いを行うことがあります。公営墓地の合葬墓の場合、特にその受任者が親族ではないときに納骨ができる者に当たるのか、死後事務委任契約書作成の段階で確認しておく必要があります。

 

 北海道札幌市平岸霊園の合葬墓は常に多くの申し込みがあるようですが、死後事務受任者が親族ではない場合は、合同墓地への納骨を申請しても申請拒否される状況にあります。最近、私自身が霊園側に確認しました。

 

 このように死後事務委任契約の中で各種事務を依頼されても、委任事務処理の中で様々な問題にぶつかるケースがあるので、契約書作成の段階では、事務の相手先(手続き先)との事前調整を慎重に行っていかなければなりません。契約書があれば受任者がなんでもできるという訳ではないということです。死後の事務は大きく分けて次のようなものがあります。

 

①葬儀社手配
②親族への連絡事務
③宗教家手配
④火葬や埋葬、供養に関する事務
⑤年金の死亡届
⑥賃貸住宅の解約手続き
⑦遺品整理申し込みと立会い
⑧官公署への各種還付手続き
⑨水道・電気・ガス等の解約手続き
⑩ネットや電話などの解約手続き

 

 このほかにもケースバイケースで多くの事務が発生します。受任者が相続人や遺言執行者の地位を兼ねていない時は、それらの者との調整も必要になるので、一挙に死後事務を引き受けるには大変な労力がかかります。(実働30時間〜40時間)

 

 委任契約後には定期的に(1年に1回くらい)委任者と受任者間でのコミュニケーションも行い、その時々の状況に応じた対応が必要になりますので、そのあたり意識して業務を行っています。

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