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ゆうちょ銀行の相続財産調査時の注意事項

 相続財産の調査について。

 

 行政書士は相続財産を調査して相続財産目録を作成するのも業務の1つですが、最近財産調査をしてて気がついたことがあったのでアップしておきます。

 

 ゆうちょ銀行の貯金調査において、被相続人名義の貯金全てを調査する際、貯金等照会書を使って調査依頼を出しますが、これは調査指定日(もしくは請求日付近)において現存する貯金のみをゆうちょさんが出してくれるものなので、解約された貯金については抜けてしまう場合があるということです。

 

 これを防ぐには、書類に調査指定期間を書いて解約されたものも含めて調査をしないと、たとえば、亡くなる一年前に一部の相続人が認知症になった親のお金を勝手に解約し横領したというケースに対応できません。調査指定期間を定め、解約されたものも含めて調査し、不審な動きがあれば、解約された際の書類の開示請求をすると、書類が代理人においてされたとか、字が代筆されたとかがわかります。

 

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