相続対策と遺言 遺留分財産目録遺言の効力 法的に有効?生前の口約束は遺言として通用するのか 生前の故人との会話のなかで、「自分が亡くなったら財産のうち○○を譲る」といった口約束がなされることがあります。いざ相続が開始したとき、このような口約束は有効とされるのでしょうか。ここでは、生前の口約束の効力について説明していきます。 口約束は法的に有効だが遺言としては無効 民法では、両者が承諾すれば口約束でも契約は成...
遺言による相続 遺産分割協議財産目録預貯金遺言の撤回 焦らず対応!遺言書に記載されている財産がない場合の相続方法 仮に、遺言書に「〇〇に土地を相続させる」と記載されているにもかかわらず、当該土地がすでに処分済みであったため、実際には相続できないというケースが起こり得ます。ここでは、遺言書に記載されている財産がない場合の相続について説明していきます。 遺言書に記載のない財産があった場合 「遺言書に記載されている財産が実際にはなかっ...
遺言書の作成 遺産分割協議遺贈財産目録遺言執行者 例外もある?法で定められた遺言書の効力はどこまで有効か 遺言書には、法律によって効力を与えられた遺言事項がありますので、見落とさないように注意しましょう。ここでは、法で定められた遺言書の効力について説明していきます。 遺言書の法的効力がおよぶ範囲 民法に定められている遺言書の効力として、「財産に関わる事柄」「身分に関わる事柄」「遺言執行に関わる事柄」を挙げることができます...
遺言による相続 自筆証書遺言財産目録遺言執行者不動産 遺言書情報証明書の交付請求の流れと必要書類 自筆証書遺言は自分1人で作成できる点が大きなメリットですが、遺言者が亡くなったら速やかに家庭裁判所による検認をうけなければいけません。一方、令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がスタートし、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。遺言者の死後は、法務局から発行される「遺言書情報証明書」をもっ...
遺言による相続 公正証書遺言遺贈財産目録遺言執行者 自分が遺言執行者に?「復任権」により専門家への依頼も可 親が亡くなり、遺された公正証書遺言を確認してみたら自分が遺言執行者として指定されていた、といったケースがあります。本人が遺言執行者の指定をまったく想定していなかった場合、非常に大事な役割を任されたことに対して困惑してしまうこともあるようです。 【この記事の要点】 遺言執行者としての業務一覧 遺言執行者としての業務を第...
遺言書の作成 遺産分割協議財産目録遺言執行者預貯金 相続手続きがスムーズになる?遺言執行者の選任は必要か 遺言書を作成する時点で、遺言執行者を指定する人が増えています。遺言執行者は、遺言内容を確実に実行してくれる存在として重宝されていますが、必ず誰かを指定しなければいけないのでしょうか。ここでは、遺言執行者の選任は必要なのか説明していきます。 遺言執行者に期待される役割 遺言者は、自分の死後、遺言書に記載した内容がもれな...
遺言による相続 遺産分割協議財産目録預貯金法定相続分 大まかな流れを解説!遺言書がない場合の相続手続き 遺言書が遺されていれば、その内容にしたがって相続手続きを進めることになりますが、遺言書がなかった場合は遺産分割協議により「誰がどの財産を承継するか」を決めなければなりません。ここでは、遺言書がない場合の相続手続きについて説明していきます。 遺言書がない場合の2つの相続方法 被相続人が遺言書を遺していなかった場合、すべ...
遺言書の作成 財産目録不動産 所在が曖昧?遺言書に記載された不動産の特定が不十分な場合 遺産に不動産が含まれているが、遺言書に記載された所在地情報が不十分な場合、どのように対処すればいいのでしょうか。ここでは、遺言書に記載された不動産の特定について説明していきます。 「住所」で特定されている場合 「住所」とは、「○○市○○町○番○号」などその不動産が所在する場所を示す情報を指します。しかし、遺言書に不動...
遺言書の作成 自筆証書遺言公正証書遺言遺産分割協議財産目録 相続をスムーズにする!財産目録の作成上の注意点 被相続人がなくなると同時に相続開始となりますが、相続人がまずやらなければならないのが被相続人名義だった財産の把握です。しかし、すでに亡くなっている人の財産を調べるには大変な労力を要しますので、元気なうちに遺言書を遺し財産目録を添付しておくことがすすめられます。ここでは、遺言書に添付する財産目録の作成方法について説明して...
遺言による相続 自筆証書遺言公正証書遺言遺留分遺産分割協議 無効になる?夫婦共同で遺言書を作成することはできるのか 夫婦として年齢を重ねてきたとき、二人で遺言書の作成を検討し始めるケースは少なくありません。ここでは、夫婦共同で1つの遺言書を作成できるのか説明していきます。 夫婦共同作成の遺言書は無効 できれば夫婦揃って遺言内容を考え、1つの書面として作り上げたいのが自然な心情かもしれません。しかし、民法975条には「遺言は、二人以...