遺言書作成のメリット

 生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのでしょうか。遺言作成のメリットについてきちんと理解をしておけば、遺言は大変有効な生前対策ということがわかります。

 

遺言は単なる「財産分配のメモ」ではなく、法的効力を持つ最終意思表示です。適切に作成すれば、相続手続きの円滑化・紛争予防・事業承継対策など多くの効果を発揮します。特に近年は相続登記の義務化や家族構成の多様化により、遺言の重要性はますます高まっています。

 

それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げます。

 

メリット1 法定相続人による遺産分割協議が不要になること

遺言がない場合、原則、亡くなった方の相続人が相続財産の分割に関して協議を行い、協議が整ってはじめて遺産分けができることになります。遺産分割協議で一番大変なことは、何といっても相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、相続手続きにおける各種書類への捺印をもらうことができず、いつまで経っても遺産分けができない状態が続くことになります。

 

特に、相続人の中に連絡が取れない人や海外在住者がいる場合、協議はさらに困難になることも考えられますし、認知症の相続人がいる場合は成年後見人の選任が必要となり、時間と費用がかかります。また、相続人間で意見が対立した場合、家庭裁判所での調停や審判に発展する可能性も出てくるでしょう。

 

遺言書で分割内容を明記

遺言者の亡き後、残される相続人にどのように遺産を分配したいかを明確に書きとめておけば、遺産相続における骨肉の争いを防ぐことができます。たとえば、遺言で具体的に「誰に・何を・どの割合で」相続させるかを指定しておくことで、遺産分割協議をしなくてもスムーズな配分を可能にするのです。

 

相続人同士の争いを防ぐ

「私の子供たちは皆仲が良いから大丈夫だ」とか、「遺言を書くほどの財産はない」と思っていても、自分の亡き後、いざ遺産分割協議となると、相続人だけではなくその利害関係者も協議に首を突っ込んだりして遺産分割協議が難航するかもしれませんし、どんなに財産が少ないからと言っても、財産が少ないから揉めないとは言い切ることはできません。

 

しかし、少額の預貯金や実家の不動産でも、「思い入れ」や「感情」が絡むことで紛争に発展するケースは少なくありません。

 

見直しによる常に適切な遺言書の作成が大事

時の経過によって人の考え方は変わるものですし、他にもあらゆる状況の変化が考えられるので、自分の死後の遺産分けに関し争いが生じることを防ぐためには、遺産分割協議が不要になる遺言を作成し、円満な相続に向けた生前対策について考える必要があると言えます。

 

メリット2 自分の好きなように死後の財産の行き先を指定する(相続させる)ことができる

遺言があれば自分の好きなように相続人に財産を相続させることができます。「配偶者に全部相続させたい」、「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」、「この人は他の相続人よりも多めに相続させたい」など、自分の死後の財産は自分で行き先を決める!という必殺技は遺言書ならではのものです。これは大きなメリットと言えます。特定の団体や慈善法人に寄付することも可能ですし、事業承継において後継者に株式を集中させることもできます。

 

遺言書作成における注意点

ただし、内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、法律上の相続人ではないため、遺言がなければ財産を受け取れません。また、相続人がいない場合、遺言がなければ財産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。

 

注意すべきなのは、相続人の遺留分(相続人が有する最低限の相続の取り分)について考慮しなければ、後にトラブルを引き起こす遺言になることもあるということです。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くとよいと思います。

 

その他のメリット

  • 相続税対策として、生前贈与や生命保険と組み合わせた設計が可能になります。
  • 不動産の共有を避けるなど、将来的な管理トラブルを防止できます。
  • 障がいのある子や生活に不安のある家族に配慮した財産設計が可能です。
  • 家族信託など他の制度と組み合わせることで、より柔軟な財産承継が実現できます。

 

まとめ

遺言書を作成する最大のメリットは、遺産分割協議を不要にし、争いを未然に防ぐこと、そして自分の意思どおりに財産の行き先を決められることにあります。

 

遺言は「もしものとき」の備えではありますが、その効果は非常に大きいものです。

 

自分の想いを確実に実現するためにも、早めに遺言作成を検討し、専門家の助言を受けながら万全の生前対策を行うことが大切です。

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