遺言書に書ける遺言の内容

 遺言書には基本的にどんな内容を書いてもよいのですが、民法で定められた事項に限り(遺言事項)法律的な効力を生じ、それ以外の事項に関しては、法律上の効力を有しません。法的効力の生じない遺言事項を書いていたとしても、その遺言全体に影響はなく、遺言事項に該当する部分のみに法的効力が生じるということになります。

 

法的効力が生じない遺言事項

法的効力の生じない遺言事項については、必ずしもその文言が無駄になるものでなく、例えば、遺言者はなぜこのような遺言をしたか、相続人への感謝など、その遺言理由や遺言者の気持ちなどを記しておくことは、相続トラブル回避のためにも意味があると言えます。

 

また、いわゆる「付言事項」として、相続人に対する思いや財産分配の理由を記載しておくことは、遺留分侵害額請求などの紛争を抑制する効果が期待できます。

 

法的効力が生じる遺言事項

法律上効力を有する遺言事項は、次のものに限られています。

身分に関すること 遺言による認知、未成年後見人の指定・後見監督人の指定
※婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。
財産の処分に関すること 遺贈(相続人以外への遺言による贈与)や、信託、財産の処分
相続に関すること

相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定・委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、特別受益の持ち戻しの免除、相続人の廃除・取り消し、遺言執行者の指定・委託、祭祀承継者の指定など

 

身分に関すること

遺言による認知は、父が死亡後に子を認知する方法として認められており、家庭裁判所への届出により効力が生じます。未成年後見人の指定は、親権者が死亡する場合に備え、未成年の子の保護のために重要な制度です。

 

財産の処分に関すること

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、包括遺贈は割合的に財産を与える方法、特定遺贈は特定の財産を指定する方法です。遺言信託を活用することで、財産管理や二次相続対策を行うことも可能です。

 

相続に関すること

相続分の指定をすれば、法定相続分とは異なる割合で相続させることが可能です。ただし、遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求の対象になります。遺産分割の禁止は最長5年まで可能であり、事業承継など一定期間共有を維持したい場合に活用されます。


相続人の廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがある場合に家庭裁判所の審判により認められます。祭祀承継者の指定は、墓や仏壇などの承継者を定めるもので、相続財産とは別個に扱われます。

 

遺言による保険金受取人の変更

平成22年4月1日に保険法が施行され、遺言による保険金受取人の変更が可能になりました。
※法的に有効な遺言であることが前提です。

 

しかし、実際は、保険契約者が保険会社に受取人の変更の手続きを取ったほうが無難かと思います。あまりにも保険契約が多く、保険金受取人の契約変更の暇がないときなどは、遺言で保険金受取人の変更をするというのが一般的かと思われます。

 

保険法第四十四条  

1.保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。

2.遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

 

まとめ

遺言書にはさまざまな内容を書くことができますが、法律上効力を持つのは民法で定められた「遺言事項」に限られています。法定遺言事項を正しく理解し、形式要件(自筆証書遺言であれば全文自書・日付・署名押印など)を満たさなければ、遺言自体が無効となる可能性があります。

 

遺言では、財産の分配だけでなく、相続分の指定、遺言執行者の選任、保険金受取人の変更など、多くの重要事項を決めることができますが、将来の相続トラブルを回避するためにも、適切な内容と形式で作成しなければなりません。

 

遺言書作成を検討されている方は、専門家に相談のうえ、法的効力のある遺言書を作成することをおすすめします。

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