遺言書を作成したものの、遺言作成時と死亡時との間に時間的間隔があるため、遺言者は当初の遺言を変更・撤回したいと考えることがあります。そのような場合、どのように遺言を変更・撤回すればよいのか疑問に思う方もいらっしゃると思いますので、その点についてご説明します。

 

なお、民法第1022条により、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。遺言は死亡時まで効力が確定しないため、自由に変更・撤回が可能です。結婚・離婚・出生・養子縁組・財産の増減・事業承継などの事情変更があった場合には、遺言内容を見直すことが重要です。

 

遺言の変更方法

遺言書の種類によって変更方法も変わってきます。遺言書のシュル別の変更方法を確認していきましょう。

 

自筆証書・秘密証書遺言の変更

遺言者が、その加除訂正の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。付記方法については、具体的に、遺言書本文の加除訂正箇所の近くにある余白に、「この行の●●2字削除2字加筆」のような記載をして加除訂正を行います。

 

訂正方法を誤ると、その訂正部分のみならず遺言全体が無効と主張されるリスクがあります。実務上は、訂正を繰り返すよりも新しい遺言書を作成し直す方が安全といえます。

 

公正証書遺言の変更

遺言原本の保管先である公証役場へ遺言変更の意思を表明し、遺言変更の手続きを取るようにします。なお、公正証書で作成した遺言書を変更する場合、変更後の遺言書も公正証書である必要があるので、変更後の遺言書を公正証書ではない、たとえば自筆証書遺言で変更したい時は、日付の新しい自筆証書遺言を一から作りなおす方法を取るべきでしょう。

 

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、単に手元の謄本を破棄しても撤回にはなりません。正式な撤回手続または新たな遺言の作成が必要です。後に作成された遺言が前の遺言と抵触する場合、抵触部分については後の遺言が優先されます。

 

遺言の撤回

遺言者は、いったん有効に成立した遺言でも、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を自由に撤回することができます。また、この撤回する権利は放棄することはできず、たとえば、遺言書に「この遺言は絶対に撤回しない」などと記載したとしても意味はありません。

 

遺言書の撤回方法①(おススメ方法)

自筆証書遺言や秘密証書遺言、特別方式の遺言の場合、その遺言書を破棄する。公正証書遺言の場合は、遺言原本の保管先である公証役場へ遺言撤回の意思を表明し、撤回の手続きを取るようにします。

 

ただし、遺言書を故意に破棄した場合は撤回とみなされますが、単なる紛失では撤回の意思があったと推定されない場合もあります。

 

遺言書の撤回方法②(おススメ方法)

新しい遺言書を作り、以前の遺言は撤回するということを新しい遺言書に盛り込むことができます。このとき「以前の遺言」といっても明確にならないので、以前のどのような遺言かを指定することが必要です。たとえば、「令和〇年〇月〇日付公正証書遺言をすべて撤回する」など、特定できる形で明示することが望ましいです。

 

しかし、実務的に考えれば、複数の遺言が存在すると解釈問題が生じやすいため、全面的に作り直す方法が最も安全だといえるでしょう。

 

遺言書の撤回方法③

前の遺言と抵触する遺言の作成をすること。前の遺言の内容と抵触する遺言がなされると、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。たとえば「自宅を長男に相続させる」とした後、「自宅を次男に相続させる」と新たに記載すれば、後の遺言が優先します。

 

遺言書の撤回方法④

遺言者が前の遺言と抵触する行為をすること。前の遺言と抵触する生前処分その他法律行為がなされた場合は、遺言後の生前処分により遺言が撤回されたものとみなされます。たとえば、遺贈するとしていた不動産を生前に第三者へ売却した場合、その部分の遺言は効力を失います。

株式や預貯金などの名義変更も、内容によっては実質的に遺言と抵触する場合があります。

 

遺言書の撤回方法⑤

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄すること。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時は、遺言を撤回した者とみなされます。たとえば、特定の美術品を遺贈するとしていた場合に、その美術品を意図的に廃棄すれば、その部分は撤回とみなされます。

 

変更・撤回時の注意点

遺言能力(判断能力)が低下した状態で作成された変更遺言は、無効と争われる可能性があります。

 

自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を利用しているときは、保管中の遺言を撤回するには所定の手続が必要です。

 

相続税対策を含む内容変更の場合、税務面への影響も検討する必要があります。

 

まとめ

遺言は一度作成したら終わりではなく、人生の変化に応じて見直すことが大切です。特に不動産の取得・売却、家族構成の変化、事業承継の進展があった場合は、早めに再検討することをおすすめします。

 

安全に遺言書の変更・撤回を行うためには、新しい遺言書を正式な方式で作り直す方法が最も確実です。遺言の変更や撤回について不安がある場合は、専門家に相談のうえ、確実な方法で手続きを進めることが重要です。

 

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