遺言能力とは
法律で定められた要件(条件)に従って遺言がなされても、遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していなければ、遺言は有効とはなりません。遺言能力を有し、完全に有効な遺言をするには満15歳以上であることが必要です。
ただし、満15歳以上であっても、意思能力がなければ、遺言能力を有するとは言えません。意思能力とは、「自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力」、つまり、自分の行為の性質や結果を判断することのできる能力のことです。
民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。これは未成年であっても15歳以上であれば単独で遺言できるという特則です。
もっとも、形式的に15歳以上であっても、作成時に意思能力がなければ遺言は無効となります。遺言能力は年齢要件と意思能力の双方を満たす必要があります。
実務では、遺言能力の有無は「遺言作成時点」で判断されます。死亡時ではなく、あくまで作成当時の精神状態が基準です。
遺言能力と意思能力の違い
「遺言能力」は遺言という法律行為を有効に行うための能力を意味します。
「意思能力」は、法律行為一般に必要とされる最低限の判断能力を指します。
高齢者や認知症の方の場合、「日常生活は送れているが、複雑な財産関係を理解できない」といったケースもあり、具体的事情に応じて判断されます。裁判では、医師の診断書、カルテ、介護記録、作成当日の状況、証人の証言などが重要な証拠となります。
遺言は代理できない
そして、遺言は代理人に書かせることはできません。「親が高齢だから子供の私が代わりに書いてあげる」というケースですが、これはもちろん相続人である代理人と遺言者の利害がぶつかるという不都合があるので不可ですし、仮に利害のぶつかりがないケースであっても、遺言は代理に親しまない行為として、法律で代理作成が禁止されています。
専門家が遺言作成をお手伝いするケースでも、代理人としてお手伝いをしているわけではなく、遺言作成についてアドバイスをしたり、遺言作成手続きを代行しているだけなのです。
遺言は「一身専属的行為」とされ、本人の最終意思を直接反映させる必要があるため、代理は認められていません。公正証書遺言の場合も、公証人が作成しますが、これは代理ではなく、遺言者の口述を正確に文書化する制度です。
認知症と遺言能力
認知症と診断されているだけで直ちに遺言能力が否定されるわけではありません。症状の進行度や作成当時の判断力が重要です。軽度認知障害(MCI)段階であれば、有効と判断される場合もあります。
逆に、重度認知症で財産状況を理解できない状態で作成された遺言は、無効とされる可能性が高くなります。相続開始後に「遺言無効確認訴訟」が提起されるケースも少なくありません。
成年被後見人の遺言
つぎに行為能力の制限がある(判断能力が欠く)成年被後見人の遺言作成についてご説明します。成年被後見人とは、簡単にいうと充分な意思表示ができない人であると家庭裁判所の審判で決定された人を言います。成年被後見人には、その方の財産を管理したり、身上を看護をする成年後見人が家庭裁判所から選ばれます。よくあるのは、認知症になって意思表示ができなくなった方が成年被後見人と認められるケースがあります。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護する制度であり、後見人が財産管理を行いますが、後見人が代わりに遺言を書くことはできません。
では、成年被後見人が一時的に判断能力を回復したときでも、その方は遺言を書けないのでしょうか?このような一時的に判断能力の回復が見られた時は、成年被後見人であっても遺言能力があると法律は認めています。
ただし、成年被後見人が遺言を書くには、2人以上の医師を立ち会わせることが必要となっています。民法973条により、医師2名の立会いと「遺言時に事理を弁識する能力を欠く状態になかった」ことの確認が必要です。医師は遺言書にその旨を付記し、署名押印する必要があります。この厳格な要件は、後日の無効争いを防ぐための制度的保障といえます。
実務上の重要ポイント
高齢者が遺言を作成する場合は、公正証書遺言を選択することで証拠力を高めることができます。作成時の動画記録や医師の診断書を残しておくと、後日の紛争予防に有効です。
家族の立会いのみで作成した自筆証書遺言は、後に「強迫」「意思能力欠如」が争われる可能性があります。法務局の遺言書保管制度を利用することも有効な選択肢です。
まとめ
遺言能力とは、単に年齢を満たすだけでなく、遺言作成時に自己の行為を理解し判断できる意思能力を備えていることを意味します。認知症や成年後見制度が関係する場合には、特に慎重な対応が必要です。
遺言の有効性が争われると、残された家族に大きな負担が生じます。将来の紛争を防ぐためにも、適切な方式で、できるだけ早い段階で専門家の助言を受けながら遺言を準備することが重要です。










