相続人による有効な遺言書としての外形を作出する行為と相続欠格事由

 遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が遺言者の意思を実現させる趣旨で遺言書に欠けていた押印等の方式を補充する行為は相続欠格事由にあたるでしょうか?

 

まず前提として、相続欠格とは、民法第891条に定められた一定の重大な不正行為を行った者について、法律上当然に相続人となる資格を失わせる制度です。家庭裁判所の審判を経なくても当然に効力が生じる点が特徴です。民法第8915号は、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」を相続欠格事由と定めています。本稿ではこの5号が問題となります。

 

最高裁昭和5643日判決の判断

最判昭和56年04月03日は、「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課す」という民法第891条の趣旨をかんがみて、以下のように判示しました。

 

 「相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、民法第891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。」(※反対意見あり)

 

判例のポイント整理

形式的には「偽造・変造」に該当し得る行為であっても、その目的が「不当な利益取得」ではなく遺言者の真意を実現するための形式補充にすぎない場合には、相続欠格には当たらない、と判断しました。

 

ただし、この判決には反対意見もあり、形式補充であっても厳格に偽造と評価すべきだという見解も存在します。実務上は極めて慎重な対応が必要です。

 

重要なのは、「外形を整える行為」であっても、遺言内容を変更する行為は明確に変造にあたり、相続欠格となる可能性が高いという点です。

 

相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由

 相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合は、民法第891条5号の「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」(相続人の欠格事由)にあたり、相続人になることはできません。

 

最高裁平成9128日判決の判断

 では、もし相続人の遺言書を破棄・隠匿した行為が不当な利益を目的とするものではなかった場合はどうなのでしょうか?これについて最判平成9年1月28日は、「相続人が相続に関する被相続の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらない」と判示しました。

 

判例の実務的意義

破棄・隠匿という行為の「客観的事実」だけで直ちに欠格とするのではなく、「不当な利益を得る目的」があったかどうかを重視する、目的主義的解釈を採用した点に大きな意義があります。たとえば、遺言書の存在を一時的に隠したものの、自己の相続分を増やす意図がなかった場合などが問題となります。

 

民法8915号の趣旨

民法第891条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあり、遺言書の破棄又は隠匿行為が不当な利益を目的とするものでなかった場合にまで、相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは同条5号の趣旨に沿わないという考え方のようです。 

 

つまり、相続欠格は「制裁的制度」であるため、形式的な違反のみで直ちに適用すべきではなく、遺言者の意思を不当に侵害する悪質性が重視されるという構造になっています。

 

まとめ

遺言書の方式補充や破棄・隠匿行為は、原則として相続欠格事由に該当する重大な問題行為です。しかし、最高裁判例は「不当な利益目的」があったかどうかを重視し、一定の場合には欠格に当たらないと判断しています。

 

もっとも、相続人が遺言書に手を加えること自体が紛争の火種となります。遺言に関わる問題が生じた場合には、自己判断で対応せず、速やかに専門家へ相談することが重要です。

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