遺言による相続 自筆証書遺言検認遺言書保管制度 自筆証書遺言書でも安心!法務局による遺言書保管制度 自分自身の手で手軽に作成できる自筆証書遺言はもっとも敷居の低い方法だといえますが、作成した遺言書が死後確実に発見されるか、改ざんされないかといった不安も付きまといます。ここでは、そのような不安を払拭してくれる法務局の遺言書保管制度について説明していきます。 遺言書保管制度の内容 公証役場での作成が必要な公正証書遺言と...
遺言による相続 自筆証書遺言遺留分財産目録検認 自筆証書遺言の検認手続きと遺言書保管制度について 遺言者が自筆証書遺言書を遺していた場合、家庭裁判所による検認を受けなければなりません。ここでは、自筆証書遺言の検認手続きや法務局の遺言書保管制度について説明していきます。 開封には家庭裁判所による検認が必要 故人が亡くなった後で自筆証書遺言を見つけたら、その場で開封してはならず、必ず家庭裁判所に検認の請求をしなければ...
遺言による相続 自筆証書遺言遺産分割協議遺言執行者遺言書保管制度 自筆証書遺言書保管制度の「通知」はいつ届く? 遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用しており、申出があった場合、遺言者の死亡の事実が判明したときに、相続人等に対して通知が送られます。自筆証書遺言書の存在が相続人等に伝わらなければ、遺言書の内容を実現することができず、また相続人は何も知らないまま遺産分割協議を行ってしまうかもしれませんので、通知の仕組みは非常に役立つもの...
遺言による相続 自筆証書遺言公正証書遺言不動産検認 本国法に注意!外国籍者でも日本で遺言書を作成できるか 国際結婚を経て夫婦で日本に在住するケースは決して少なくありません。日本で遺言書を遺そうと考える外国籍の配偶者も増えていると考えられます。ここでは、外国籍の人でも日本で遺言書を作成することが可能か説明していきます。 日本法に基づく遺言作成 日本在住の外国籍者名義の財産が日本にある場合、日本法に基づいて遺言書を作成するこ...
遺言による相続 自筆証書遺言検認遺言の効力 誤って遺言書を開けてしまった場合はどうなる? 家族が亡くなり遺品の整理をしているときに、遺言書を発見することがあるかもしれません。遺言書の開封に際して裁判所の検認が必要であることを、どのくらいの人が知っているでしょうか。ここでは、遺言書を開けてしまった場合どうなるのかについて説明していきます。 遺言書の開封に関する法的ルール 自筆証書遺言書の作成形式として以下の...
遺言による相続 検認秘密証書遺言遺言の効力有価証券 遺言に基づく相続手続き 遺言の効力発生時期 遺言という意思表示は遺言書作成時に成立しますが、遺言の効力の発生は遺言者の死亡時であり、遺言者の死亡までは何の法律関係も生ぜず、期待権ありません。 つまり、遺贈を原因として仮登記をすることもできませんし、また、遺言無効確認の訴えを提起することもできません。 遺言の有無の確認方法 相続が発生した...
遺言による相続 検認危急時遺言 遺言書の検認 遺言書の検認 検認(けんにん)とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する一種の証拠保全手続です。ただし、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、検認を怠った場合は5万円以下の過料に処せ...
遺言による相続 相続欠格 遺言書偽造・変造等による相続欠格 相続人による有効な遺言書としての外形を作出する行為と相続欠格事由 遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が遺言者の意思を実現させる趣旨で遺言書に欠けていた押印等の方式を補充する行為は相続欠格事由にあたるでしょうか? これについて、最判昭和56年04月03日は、「遺言に関し著しく不当な...
遺言による相続 遺産分割協議財産目録預貯金遺言の撤回 焦らず対応!遺言書に記載されている財産がない場合の相続方法 仮に、遺言書に「〇〇に土地を相続させる」と記載されているにもかかわらず、当該土地がすでに処分済みであったため、実際には相続できないというケースが起こり得ます。ここでは、遺言書に記載されている財産がない場合の相続について説明していきます。 遺言書に記載のない財産があった場合 「遺言書に記載されている財産が実際にはなかっ...
遺言による相続 遺産分割協議遺贈遺言執行者不動産 可能?不可能?遺言書で指定された財産の受け取り拒否 遺言書は亡くなった人の最後の意思表示であり、相続手続きにおいては優先して取り扱われるものです。しかし、さまざまな事情から、指定された財産の受け取りを断りたいと考える人もいます。ここでは、遺言書で指定された財産を受け取り拒否できるのかどうか説明していきます。 遺言内容を拒否できる例 遺言内容が明らかに偏った内容であるよ...