公正証書遺言とは|自筆証書遺言との違い

公正証書遺言は、公証人と証人が関与して作成される遺言書であり、自筆証書遺言よりも厳格な手続きが求められます。遺言者一人では手続きは完結せず、複数の関係者が関与します。

 

必要となる関係者

  • 遺言者本人
  • 公証人:1
  • 証人:2名以上

公正証書遺言は民法969条に基づく方式で作成され、公証人が原本を公証役場に保管するため、紛失や改ざんのリスクが極めて低い点が自筆証書遺言との大きな違いです。また、公正証書遺言は家庭裁判所の「検認」が不要であり、相続開始後すぐに手続きへ移行できるという実務上の大きなメリットがあります。

 

証人の注意点と専門家への依頼

証人は推定相続人など利害関係人になることができないため、行政書士や弁護士などの専門家に依頼されるケースが多く見られます。

 

ただし、民法974条により、未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、公証人の関係者などは証人になることができません。証人は「遺言内容を知る立場になる」という側面があるため、守秘義務のある専門家へ依頼することで安心感が高まるのです。

 

公正証書遺言作成の基本的な流れ

公正証書遺言でも、「誰に・どんな財産を・どれだけ」相続させるかを明確にすることが重要です。

 

相続内容の整理

遺言内容として、相続人や受遺者、対象となる財産、その分配割合を整理していきます。

 

不動産は登記事項証明書の記載どおり正確に表示する必要があります。預貯金は金融機関名・支店名まで特定するのが望ましいです。また、遺留分に配慮しない内容にすると、将来的に遺留分侵害額請求が発生する可能性があるため、事前検討が重要です。

 

相続人・遺言者の本人確認

「誰に相続させるか」は戸籍謄本や住民票で特定し、「誰が遺言者か」は印鑑証明書や身分証明書で確認します。

 

公正証書遺言の文案作成と専門家の役割

公正証書遺言の最終文案は、公証人が法律に基づいて作成するため、形式的な誤りが生じる心配はほとんどありません。ただし、公証人は内容面の相続対策や節税対策のアドバイスまでは行わないため、事前に専門家と内容を整理しておくことが重要です。

 

相続税対策を考慮する場合

相続税対策を踏まえた遺言内容にしたい場合は、税理士など他分野の専門家と連携することも有効です。配偶者控除、小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠などを考慮した分配設計が可能です。

 

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の費用は、遺言に記載する財産の価額と相続・遺贈の内容によって決まります。

 

手数料の計算方法

目的財産の価格区分と「誰にいくら渡すか」に応じて、公証役場の手数料が算定されます。財産は「相続人ごと」に計算される点が重要で、複数人に分ける場合は各人ごとに算出した金額の合計となります。

 

費用の具体例

例として、1,500万円の財産を1人に相続させる場合、基本手数料23,000円に加え、11,000円が加算されます(※2020年当時)。また、財産額が増えるほど手数料も段階的に増加します(例:5,000万円超~1億円以下など区分あり)。

 

正本・謄本の費用

正本・謄本の交付には、別途2,000円~3,000円程度の費用が必要となります。

 

公証人手数料・専門家報酬

公証人が自宅や病院へ出張する場合は、日当(120,000円程度)や交通費が別途必要となることがあります。専門家へ文案作成や証人手配を依頼する場合は、別途報酬が発生します(数万円~十数万円程度が一般的)。

 

公正証書遺言の作成にかかる期間

証人や公証人との日程調整が必要となるため、通常は2週間~4週間程度を要します。書類収集や内容整理に時間がかかる場合は、1か月以上要することもあります。

 

時間がかかるケース

財産内容が複雑な場合や調査が必要な場合は、さらに時間がかかることもあるため、早めの準備が重要です。遺言能力が問題視される場合は、医師の診断書取得を求められることもあり、その分準備期間が延びることがあります。

 

まとめ

公正証書遺言は、費用と手間はかかるものの、法的安定性と証拠力が高く、相続開始後の手続きを円滑に進めることができる有効な手段です。財産が多い場合や相続人関係が複雑な場合、将来の紛争リスクを抑えたい場合には、公正証書遺言の活用が特に有効です。形式を満たすだけでなく、内容面でも十分に検討したうえで作成することが、円満相続を実現する最大のポイントといえるでしょう。

 

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