被相続人が亡くなったら、被相続人名義の財産は相続人が相続することになります。では、まだ母親のお腹の中にいる胎児も相続権利を持つのでしょうか。胎児を対象にした遺言書を作成することができれば、生まれ来る子に財産を継がせることもできるはずです。

 

【この記事の要点】

  • 胎児は相続することができる
  • 胎児に相続させたいときの遺言書の書き方
  • 胎児を認知したうえで相続させたいときの遺言書の書き方
  • 認知した子の死産に備えたいときの遺言書の書き方
  • 胎児の相続に伴う注意点

 

この記事では、生まれてくる前の胎児を対象とした遺言書の書き方について説明していきます

 

胎児は相続権を持つ

母親のお腹の中にいてまだ生まれていない胎児でも、民法により相続に関してはすでに生まれた者と同様に扱う旨が明記されています。

 

民法第886条 胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなす。

 

したがって、胎児に向けた遺言書の作成も可能になると考えられますが、まだ生まれていない胎児には名前がなかったり最悪の場合では死産するケースもあったりしますので、注意点をよく確認することが大切になってきます。

 

胎児に向けた遺言書の書き方

遺言書の作成にあたり、「誰に」「どの財産を」「どのくらい」相続させるかを記載しなければなりません。特に「誰に」相続させるかを明確にするには、その者の名前や生年月日といった本人確認情報が欠かせないのです。

 

しかし、胎児は生まれていないため正式に命名されておらず、出生届も出されていません。親との続柄を特定できる資料がない状態であるといえます。このような場合、たとえば次のように遺言書に記載することで、胎児を特定することが多いようです

 

【胎児に相続させたいときの遺言書の書き方】

胎児は生まれていないため個人を特定できませんが、胎児を妊娠している母親を特定することで胎児の人格も明確化することができます

遺言書

 

遺言者である札幌太郎は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者である札幌太郎は、同人名義の預金および自宅土地建物について、遺言者の妻花子(昭和○○年○月○○日生)および花子が懐胎する胎児に、法定相続割合に基づいて相続させる。

 

【胎児を認知したうえで相続させたいときの遺言書の書き方】

婚姻関係にない母親が胎児を懐胎している場合は、遺言者の子であることを認知したうえで胎児に相続させる旨を明記します

遺言書

 

遺言者である札幌太郎は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者である札幌太郎は、下記の者が懐胎している胎児を遺言者の子として認知する。

氏名 遺言花子

本籍 北海道札幌市〇〇町〇〇丁目○○-○○

生年月日:平成○○年○月○日生

 

第2条 遺言者は第1条をもって認知した胎児に、以下の預金を相続させる。

 

○○銀行○○支店

普通口座 122334

 

【認知した子の死産に備えたいときの遺言書の書き方】

胎児が無事に生まれてくるかどうかは、出産を迎えてみなければわかりません。出生を前提に胎児に相続させる旨を記載すると同時に、残念ながら死産となった場合の遺贈についても記載しておくことができます

遺言書

 

遺言者である札幌太郎は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者である札幌太郎は、下記の者が懐胎している胎児を遺言者の子として認知する。

氏名 遺言花子

本籍 北海道札幌市〇〇町〇〇丁目○○-○○

生年月日:平成○○年○月○日生

 

第2条    遺言者は第1条をもって認知した胎児に、以下の現金を遺贈する。

 

1.         現金500万円

 

第3条 第1条で認知した胎児が死産した場合は、その母親である遺言花子に遺贈する。

 

胎児の相続における注意点

胎児は出生前の相続人であるため、すでに出生し名前と戸籍を持つ相続人と同じような形で遺言を遺すことは現実的ではありません。死産した場合を始め、胎児の代襲相続や遺産分割協議への参加、相続放棄についてどう理解すべきか整理してみましょう

 

死産(流産を含む)した胎児に対する遺言は無効になる

胎児が死産あるいは流産した場合、遺言のなかで胎児への相続について記載された部分は無効になります。民法では次の通り定めています。

第886条 前項の規定(第1項:胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす)は、胎児が死体で生まれたときは通用しない。

したがって、死産あるいは流産が起こったとき、胎児に相続させようとしていた財産は、遺言書に記載された人物に遺贈されるか、他相続人による相続となります

 

胎児は代襲相続することができる

相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その相続人の子が相続人となって財産を受け継ぎます。この仕組みを代襲相続といいます。たとえば、親Aが亡くなり子Bが相続人となったが、子Bが親Aよりも先に亡くなっていた場合、子Bの子であるCが相続人となるのです。

 

たとえば、被相続人の息子がすでに亡くなっており、息子の妻が胎児を懐胎している場合、被相続人の財産は胎児が相続することになります

 

胎児の遺産分割協議参加には特別代理人が必要

相続発生時点で胎児の懐妊が確認されている場合は、胎児の出産を待ってから遺産分割協議を行う必要があります。実際に出産を迎えてみなければ、無事出生するか死産となるかわかりません。もし、出生前に遺産分割協議を行った場合、胎児の出生をもって遺産分割協議をやり直す必要が生じます

 

また、胎児が無事に出生した場合でも、親が相続人である場合は胎児との間に利益相反関係が生じるため、公平を期すために家庭裁判所は胎児の特別代理人を選任することになります。特別代理人は胎児の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印します。

 

なお、一般的に特別代理人となる人は、相続上の利害関係がない親族または専門家が務めるケースが多いといえます。

 

胎児は相続放棄できる

胎児には相続する権利が認められていますから、逆に相続を放棄することもできます。ただし、胎児が単独で相続放棄の手続きを行うことはできませんので、母親または特別代理人が代わりに手続きを行うのが一般的です。

 

まずは胎児の出生を待ち、その後、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うことになります。申述を行うのが母親か特別代理人かは、以下のパターンによって変わります。

 

  1. 母親も胎児も相続放棄する:母親が法定代理人として胎児の相続放棄の申述を行う
  2. 母親は相続胎児は相続放棄する:特別代理人が胎児の相続放棄の申述を行う

 

相続放棄の申述期限は、相続発生後3ヶ月以内とされていますが、胎児の場合は出生日が起算点となるため、胎児が生まれてから3ヶ月以内に手続きすればいいことになります。

 

まとめ

胎児に相続させる遺言書を作成するケースは決して多くありませんが、何らかの事情から胎児に財産を継がせようとすることもあり得るでしょう。上述したとおり、胎児に相続させるための遺言書の書き方は母親の状況によっても変わりますし、遺産分割協議は胎児の出生後に行わなければ効力を発揮しません。

 

胎児が関わる遺言書の作成や相続手続について、当行政書士事務所ではご相談を承っております。面談では、なぜ遺言者が胎児に財産を継がせたいのか、家族関係はどうかなど、丁寧にヒアリングを進めていき、行政書士がどのような形でサポートできるかを具体的に提案いたします。お見積りも無料で発行いたしますので、依頼するか自分で手続きするかご自宅でしっかりと検討することができるでしょう。

 

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