親である自分を虐待した息子には財産を渡したくない、前妻の子には相続させたくないなど、どうしても財産を譲りたくない場合はどうしたらいいのでしょうか。

 

【この記事の要点】

  • 「相続人」になる人物とは
  • 注意すべき相続人の遺留分
  • 子に相続させない遺言書の書き方例
  • 兄弟姉妹に相続させない遺言書の書き方例

 

ここでは、特定の相続人に財産を渡さないための遺言書の書き方について説明していきます。家族構成によっては、相続させたくない相手が相続人となることもあるでしょう。そのような場合は遺留分に留意して遺言書を作成することが大切です。

 

相続人となる人物とは

民法で規定されている「相続人」とは次の人物を指します。

 

  • 配偶者は常に相続人
  • 子は配偶者とともに相続人
  • 子がいない場合は配偶者と直系尊属(親や祖父母など)が相続人
  • 子がおらず直系尊属がすでに死亡している場合は兄弟姉妹が相続人

※子が先に死亡していた場合は孫(これを代襲相続といいます)が、親(両親とも)が先に死亡しており祖父母が存命であれば祖父母が相続人となります。

 

なお、配偶者・子・直系尊属には「遺留分」が認められており、最低限の財産の取り分が民法で保証されています

 

相続させない場合の注意点

どうしても財産を譲りたくない相続人がいる場合、遺言書に「相続人○○にすべての財産を相続させる」などと記載すれば、当該相続人の相続分を無くすことができます。ただし、相続させない相続人にも、法律により最低限の取り分が保証されていますので(遺留分)、のちにトラブルとならないよう細心の注意を払う必要があるでしょう。

 

遺留分に注意

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。遺言書は遺言者による財産分割の希望を伝える重要な書面であり、最優先されるものですが、「すべての財産を○○に相続させる」「子2人のうち1人だけに相続させる」といった内容である場合、相続できなかった相続人は自らの遺留分を侵害されたと主張することができます。これを遺留分侵害額請求といい、相続において十分に注意しなければならない点であるといえるでしょう。

 

相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成してしまうと、遺言者の死後に相続トラブルに発展してしまう可能性があります。これを避けるために、たとえば「遺留分相当額の金銭のみ当該相続人に相続させる」といった対応が必要になると考えられます。

 

遺言者としては「絶対に相続させたくない」「1円たりとも譲りたくない」という思いがあるかもしれませんが、自分の死後にトラブル要因を遺すことは避けるべきですから、このような遺留分対策が不可欠になってくるのです。本当に相続させたい相続人を困らせないためにも、相続させたくない相続人への対応を疎かにしないようにしましょう

 

相続させないための遺言書の書き方

虐待や素行不良など、親に大変な思いをさせた子には相続させたくない、というケースも一定数みられます。そこで、子に財産を相続させないための遺言書案について考えてみましょう。あくまでも参考例ですので、実際に遺言書を作成する際は専門家からの助言を受けるなどして、法律的に正しく相続の場を乱さないような内容に仕上げることがとても重要です。

 

【子に相続させない遺言書の書き方例】

 

遺言書

 

遺言者である札幌太郎は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者の長男〇〇(昭和○○年○月○日生)は、遺言者の健康状態が悪化し長期入院や介護が必要になった際、一切の協力および援助を行うことがないままであった。したがって、献身的に尽くしてくれた遺言者の妻○○(昭和○○年○月○日生)と長女○○(昭和○○年○月○日生)に以下財産を相続させ、長男○○には△△銀行の預金に限り相続させる。

 

第2条 遺言者は、以下の預金を妻○○に、不動産を長女○○に相続させる。

 

1.         預金

○○銀行△△支店

普通預金

口座番号XXXXXX

 

2.         土地

所在:北海道札幌市○○区○○町○丁目

地番:○番

地目:宅地

地積:80.00平方メートル

 

3.         建物

所在:北海道札幌市○○区○○町○丁目

家屋番号:○番

種類:居宅

構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積:1階部分 ○○㎡、2階部分 ○○㎡

 

第3条 遺言者は、長男○○に対して以下の預金を相続させる。

 

4.預金

□□銀行○○支店

普通預金

口座番号XXXXXX

 

令和○年○月○日

 

北海道札幌市○○区○○町○丁目○―○

札幌太郎 印

 

【付言事項】

遺言者○○が体調問題で苦労し家族の助けを必要としていたときに、妻○○と長女○○は献身的に遺言者を支えてくれ、心身ともに心強い存在であった。一方、長男○○から一切の協力を拒否されていたことは大変残念に思っていた。公平を期すためにも、献身的に尽くしてくれた妻・長女には財産を相続させる。長男については、遺留分相当分として□□銀行の預金に限り相続させる。これにより遺留分に関する問題は解消されたと考え、以後は家族3人でできるだけ協力し合い、特に妻○○を支えていって欲しいと願っている。

 

たとえば「子の1人にはどうしても財産を譲りたくない」と考えていても、遺留分が存在する限り、のちに揉め事になる可能性を否定することはできません。そこで、遺留分相当額のみ当該相続人に譲る方法を採ることも検討してみましょう。

 

なお、付言事項の活用により「なぜ親はこのような相続方法を選んだのか」について説明し、相続人らの理解を促して遺言者の思いを汲み取ってもらうことも大切です

 


 

配偶者はいるが子や親がいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、もし、兄弟姉妹には財産を相続させたくない場合は、遺言書に「すべての財産を配偶者に譲る」旨を記載すると良いでしょう。

 

遺言執行者を指定しておけば、兄弟姉妹から書類や署名押印をもらう必要なく遺言内容を執行できますので、あらかじめ遺言執行者を決めておくことも大切です。

 

【兄弟姉妹に相続させない遺言書の書き方例】

 

遺言書

 

遺言者である札幌太郎は、次のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、以下の不動産および預貯金ほかすべての遺言者名義の財産を、遺言者の妻である札幌花子(昭和●●年1月1日生)に相続させる。

 

1.       土地

所在:北海道札幌市○○区○○町○丁目

地番:○番

地目:宅地

地積:80.00平方メートル

 

2.       建物

所在:北海道札幌市○○区○○町○丁目

家屋番号:○番

種類:居宅

構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積:1階部分 ○○㎡、2階部分 ○○㎡

 

3.       預金

○○銀行△△支店

普通預金

口座番号XXXXXX

 

第2条 遺言執行者の指定

この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

 

住所 北海道札幌市○○区西○丁目○番○号 

氏名 石狩三郎

 

令和○年○月○日

 

北海道札幌市○○区○○町○丁目○―○

札幌太郎 印

 

 

まとめ

財産を相続させないことを遺言書に記載するときは、相続させない相続人の遺留分に留意する必要があります。この記事で提案したように、遺留分相当額のみ相続させたり付言事項を活用したりして、死後に相続トラブルとならないようできるだけの対策を行っておくことをお勧めします

 

ただし、具体的にどのような遺言内容とすればいいか迷うところでもありますので、積極的に専門家の意見を聞き、法的に有効かつしこりを残さない遺言書を作成することを目指しましょう

 

当行政書士事務所では、初回無料でご相談を承っております。適切な遺言書を作成するためには遺言者とその家族の背景事情から整理し、丁寧に関係性を紐解くことも大切です。1人で遺言書を作成することに不安を感じている場合は、ぜひ、遺言など生前対策の経験豊富な当行政書士事務所にお問い合わせください。

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