自筆証書遺言は本人の自書による遺言書で、自分で作成し自分で保管できるという手軽さが人気です。しかし、時代の流れのなかで、遺言書をデジタル化しようという動きが出ていました。そして、2025101日から公正証書遺言のデジタル化が開始され、制度として運用が始まっています。

 

ここでは、公正証書遺言のデジタル化の内容と、そのメリット・デメリットについて説明していきます

 

遺言書のデジタル化に向けた前進

政府は、2025101日から、公正証書遺言書のデジタル化を開始しました。これは「公正証書遺言」を電子データとして作成・保存できる仕組みを整備したものであり、公証人が関与するという従来の法的枠組み自体は維持されています

 

重要なポイントは次の通りです。

  • 公証人が遺言内容を確認する点は従来通り
  • 電子署名等を用いて作成される
  • 原本は公証役場において電子的に保管される
  • 一定の場合、オンライン手続きが可能

 

つまり、「完全に個人が自由にオンラインで作成する遺言」ではなく、公証人関与型の電子公正証書遺言という位置づけです。

 

デジタル化にあたっての主な論点

遺言書のデジタル化にあたり、従来から課題とされていた論点は次の通りです。

 

【デジタル化に関する重要論点】

  • 本人確認の厳格性
  • 本人の意思確認方法
  • 遺言書の方式の適法性
  • 電子文書による作成の可否
  • ビデオ通話等の活用可否

 

今回の制度開始により、公正証書遺言については、これらの課題を法的枠組みの中で整理した上で電子化が実現しています。

 

デジタル遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のデジタル化を前提として、そのメリットとデメリットを整理します。

 

デジタル遺言のメリット

遺言書がデジタル化された場合のメリットについてみていきましょう。

 

作成手続きの利便性向上

従来の公正証書遺言は、公証役場へ出向く必要がありました。デジタル化により、一定の手続きについてオンライン対応が可能となり、移動負担の軽減が期待できます。特に高齢者や入院中の方にとっては、手続きの選択肢が広がることは大きなメリットです。

 

原本の安全な電子保管

公正証書遺言はもともと公証役場で原本保管されますが、電子化により、より厳格な電子データ管理が行われます。紙の紛失リスクがなくなり、災害時の保全性も高まると考えられます。

 

改ざんリスクの低減

電子署名や公的認証システムを活用することで、改ざんリスクの抑制が図られています。もともと公正証書遺言は改ざんリスクが低い形式ですが、電子化により記録管理の透明性がさらに向上しています。

 

デジタル遺言のデメリット

遺言書がデジタル化された場合のデメリットについてみていきましょう。

 

デジタル機器の利用が前提となる

オンライン手続きが可能になったことで、パソコンやスマートフォンの操作に不安がある方にはハードルとなる可能性があります。もっとも、公証役場での対面手続き自体は引き続き可能ですので、必ずしもオンライン利用が義務付けられるわけではありません。

 

自筆証書遺言は依然として「自書」が必要

誤解しやすい点ですが、今回デジタル化が始まったのは公正証書遺言です。自筆証書遺言については、引き続き「全文自書」が原則であり、パソコン作成は認められていません(財産目録を除く)。そのため、「すべての遺言がデジタル化された」わけではありません。

 

遺言能力の確認は依然として重要

遺言は、作成時点での「意思能力」が必須です。オンライン手続きであっても、公証人は遺言者の意思確認を行いますが、医療状況や判断能力に疑義がある場合は慎重な対応が必要です。デジタル化によって遺言能力の要件が緩和されるわけではありません。

 

まとめ

2025年101日から、公正証書遺言のデジタル化が始まりました。これは完全な自由形式のオンライン遺言ではなく、公証人関与型の電子公正証書遺言という位置づけです。デジタル化により利便性や保管安全性は向上しましたが、遺言能力や法的要件の重要性は変わりません。

 

遺言書を作成する際は、形式だけでなく内容面の適法性にも十分配慮し、専門家と連携しながら進めることが安心といえるでしょう。

 

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