相続人以外への遺贈には税務上の特有ルールがあり、通常の相続とは異なる注意点があります。ここでは、2割加算や基礎控除、遺留分との関係など実務上重要なポイントを整理します。

遺贈とは何か

遺贈は遺言によって相続財産を引き継ぐ場合に用いられる言葉です。税法上の観点だと相続人以外の人物が相続財産を引き継ぐ際に用いられます。つまり、遺贈が発生するのは遺言による方法しかなく、相続税が対象となるのは明らかです。贈与税は生前に受け取る場合に発生する税金であるため、遺贈とは関係ありません。

 

なお、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、税務上の取扱いは原則として同様に相続税の課税対象となります。遺贈は被相続人の死亡によって効力が生じるため、税目は贈与税ではなく相続税となります。

 

相続税の2割加算とは

この場合、気を付けたいのは通常の相続税よりも額面が2割ほど高くなるということです。配偶者、もしくは被相続人の一親等の血縁関係にある人以外が対象となります。

 

ただし、被相続人の子供が亡くなり、代襲相続として被相続人の子供の子供、いわゆる被相続人の孫が引き継ぐ場合は対象外となります。また、2割加算の対象となるのは、兄弟姉妹、甥姪、内縁の配偶者、友人、法人などです。

 

孫であっても、養子として法定相続人になっている場合は加算対象外となるケースがあります。

 

2割加算は算出された相続税額に対して加算されるものであり、課税価格に直接加算されるものではありません。

 

基礎控除と法定相続人のカウント

相続人以外に遺贈がなされる場合、相続税に関する計算は通常と変わりません。しかし、注意しなければならない部分がいくつかあります。まずは法定相続人のところに相続人以外の人をカウントしないこと、法定相続人の人数は基礎控除額に大きな影響を与えます。この場合、ベースとなるのが3000万円、法定相続人の人数に600万をかけたものを足し算して基礎控除額が決まります。

 

基礎控除額の計算式

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

もし、相続人以外の人物を含めることになると、それだけ基礎控除額は高くなります。極端なことを言えば、たくさんの遺産があったとしても、細かい金額をたくさんの人に分けて基礎控除額を高めることが可能になってしまいます。それを避けるため、制限が設けられているのです。

 

なお、養子については法定相続人に算入できる人数に制限があります(実子がいる場合は1人まで等)。

 

相続税の計算方法と2割加算の具体例

そして、実際に税金を支払う場合、相続財産の取得割合に応じて相続人以外の人物まで含めた形で分担させるというものです。例えば、相続人以外の人物が相続財産の3割ほどを受け取った場合、全体で発生する相続税の3割を支払うことになります。ここで出された金額に2割加算が発生します。計算の結果、100万円の税金を支払うことになれば、2割が加算されて120万円を支払わなければなりません。

 

計算の流れ

  1. 課税価格を算出
  2. 基礎控除を差し引く
  3. 法定相続分で仮計算
  4. 実際の取得割合で按分
  5. 2割加算対象者に加算

未成年者控除や障害者控除などは、2割加算後に適用される点にも注意が必要です。

 

遺留分との関係

遺贈に関して、いくら遺言で決まっていたとしても、法定相続人には法律で保証されている相続分が存在します。遺留分侵害額請求を行い、相続人以外の人物から相続遺産の一部を戻させることが可能です。

 

ただ、この場合、実際に取り戻すにはかなりの時間と手間がかかることから、遺言が見つかった時点で弁護士などに依頼を行い、相続遺産を法律にのっとって分配し、遺留分侵害額請求などで遺産を巡り争うような事態を避けることをおすすめします。

 

遺留分侵害額請求の時効は「知った時から1年」「相続開始から10年」です。遺留分請求がなされた場合、受遺者は金銭で支払う義務があります。

 

まとめ

遺贈は被相続人の意思を実現できる有効な方法ですが、税務上は2割加算や基礎控除計算など独特のルールがあります。また、遺留分問題が発生すると、思わぬ紛争に発展する可能性もあります。

 

遺贈を検討する場合は、税務・法務の両面から専門家の助言を受け、事前に十分な設計を行うことが重要です。

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