自筆証書遺言は自分1人で作成できる点が大きなメリットですが、遺言者が亡くなったら速やかに家庭裁判所による検認をうけなければいけません。一方、令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がスタートし、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。遺言者の死後は、法務局から発行される「遺言書情報証明書」をもって相続手続きを行うことになります。
【この記事の要点】
- 遺言書情報証明書の記載内容
- 遺言書情報証明書を利用するメリット
- 遺言書情報証明書取得の流れと必要書類
この記事では、遺言書情報証明書の記載事項やメリット、取得の流れについて説明していきます。遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人側は同制度の仕組みや手続き内容について理解しておくことが大切です。
遺言書情報証明書とはどのような書類か
従来、自筆証書遺言を作成した場合は遺言者が遺言書の原本を保管する必要がありました。しかし、自宅保管では、相続人が確実に遺言書を見つけてくれるかわからないだけでなく、紛失や改ざんのリスクも否定できず、相続開始後の遺言書の検認が必須であるなど、懸念事項が多いのも事実です。
このような懸念を払拭する制度として、自筆証書遺言保管制度が令和2年(2020年)7月10日から開始されました。法務省資料によると、同制度の利用者は制度開始後3年間で22倍と激増しており、非常に高い関心を集めていることがわかります。
自筆証書遺言保管制度利用の流れ
自筆証書遺言保管制度を利用した場合、大きく以下の流れに沿って手続きが進められます。
- 遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用する(法務局で遺言書を保管)
- 遺言者死亡により相続人等が「遺言書情報証明書」を法務局に請求する
- 法務局により「遺言書情報証明書」が交付される
- 「遺言書情報証明書」を使用して相続手続を進める
自筆証書遺言保管制度では、遺言書の原本は法務局が保管し相続人には返還しません。代わりに遺言書情報証明書が交付され、相続人は同書類を相続手続に使用します。
遺言書情報証明書には何が記載されているか
遺言書情報証明書には、遺言者の氏名や出生年月日、住所や戸籍、遺言書の画像情報(目録を含む)が記載されており、遺言書の内容証明を可能とするものです。具体的な記載項目は次の通りです。
【遺言者】
- 氏名
- 出生の年月日
- 住所
- 本籍または国籍
【遺言書】
- 作成年月日
- 保管開始年月日
- 遺言書が保管されている保管所の名称
- 保管番号
【受遺者など】
- 氏名または名称
- 住所
【遺言執行者など】
- 氏名または名称
- 住所
【遺言内容】
- ※遺言書の画像情報
- ※財産目録内容(登記事項証明書、通帳コピーなど提出されていたもの)
遺言書情報証明書のメリットとは
遺言書保管制度がスタートしたのは令和2年のことですので、制度自体の認知度はそれほど高くないかもしれませんが、利用者は着実に増加しています。なぜ、遺言書情報証明書を利用するメリットが大きいのか、その理由を確認していきましょう。
検認を必要としない
自筆証書遺言の場合、必ず家庭裁判所による検認をうけなければなりません。遺言者が亡くなり遺言書が見つかったとしても、その場で開封することはできないのです。家庭裁判所で行われる検認とは、遺言書の形状に問題がないかを確認し、検認時点の遺言内容を明確にすることで偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言者死亡後、家庭裁判所に対して検認の申し立てを行い、検認期日に相続人が裁判所に集まって、その面前で遺言書を開封して中身をあらためます。検認の申し立てにあたり、申立書や戸籍謄本など必要書類を揃えて提出し、一定程度の期間を経て検認にいたるため、少しでも早く相続手続を始めたい現状に対して手間や時間を要する点がデメリットとなっていました。
一方、遺言者が遺言書保管制度を利用していた場合、法務局で遺言書情報証明書を取得すれば、遺言および目録の内容を確認できますから、相続手続きまでの流れが非常にスムーズになることが期待されます。
全国各地から遺言書情報証明書の交付請求ができる
遺言書情報証明書は遺言書および目録の画像データですから、日本全国どの遺言保管所であっても取得の手続きが可能です。利便性の高さは大きなメリットの1つだといえるでしょう。
遺言書情報証明書取得までの流れ
遺言書情報証明書は相続手続に使用することが認められており、不動産の相続登記を行ったり金融機関の口座を解約したりする際に役立ちます。ここでは、遺言書情報証明書の取得の流れを整理していきましょう。
交付請求書の用意
法務局のホームページか法務局窓口で交付請求書を入手します。請求できるのは、相続人や受遺者など・遺言執行者。法定代理人に限られていますので注意しましょう。
請求先遺言保管所の予約
全国どこの遺言保管所でも交付請求を行うことができます。ただし、保管所に出向いて遺言書情報証明書を受け取る場合はその日時を事前に予約しておかなければいけません。郵送請求の婆合いは特に予約を必要としません。
必要書類の提出
遺言書情報証明書の請求にあたり必要となる書類は以下の通りです。なお、「関係遺言書保管通知」を受領したかどうかによって、必要書類が変わってきますので注意しましょう。
※「関係遺言書保管通知」とは
遺言所保管所に保管されている遺言書について、遺言者死亡後に相続人等が閲覧または遺言書情報証明書の交付を受けた場合、他のすべての関係相続人等に対して「遺言書保管所に遺言書が保管されていること」を知らせます。これを関係遺言書保管通知といいます。
【関係遺言書保管通知を受領していない場合】
- 遺言書情報証明書の交付請求書(1通あたり1,400円分の収入印紙を貼付)
- 法定相続情報一覧図の写し※1
- 顔写真付公的身分証明書(窓口で受け取る場合)
- 請求人の住所氏名を記した返信用封筒(切手貼付)(郵送で受け取る場合)
- 請求人の住民票(受遺者・遺言執行者が請求人である場合)
- 法人の登記事項証明書(法人が請求人である場合)
- 戸籍謄本(親権者の場合)
- 登記事項証明書(後見人等の場合)
※1 法定相続情報一覧図がない場合は、次に挙げるすべての書類を揃えて提出することで遺言書情報証明書を請求することができます。
- 遺言者が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本
- すべての相続人の戸籍謄本
- すべての相続人の住民票
【関係遺言書保管通知を受領した場合】
- 遺言書情報証明書の交付請求書(1通あたり1,400円分の収入印紙を貼付)
- 請求人の住民票
- 顔写真付公的身分証明書(窓口で受け取る場合)
- 請求人の住所氏名を記した返信用封筒(切手貼付)(郵送で受け取る場合)
- 法人の登記事項証明書(法人が請求人である場合)
- 戸籍謄本(親権者の場合)
- 登記事項証明書(後見人等の場合)
※関係遺言書保管通知を添付することで、交付請求書の記載を一部省略できます。
書類受取
窓口で遺言書情報証明書を受け取る場合は、事前の予約が必要です。遺言書保管所の窓口または電話、もしくは法務局手続き案内予約サービス専用ホームページから予約することができます。
まとめ
制度開始から数年経過し、自筆証書遺言保管制度の利用者は激増しています。これに伴い、遺言書情報証明書の利用割合が増えていくことも予想されますので、ここで全体像をしっかりと理解しておくといいでしょう。
当行政書士事務所では、相続全般および遺言などの生前対策について豊富な知識と経験を有しております。必要に応じて、司法書士や税理士といった専門家とも連携を取り、トータルサポートを提供することが可能です。
遺言書情報証明書取得後はすみやかに相続手続きに移行する必要がありますので、もし、ご不安な点があればぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談無料でご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、適切な助言やお見積りの提示を行います。










