相続準備を行うにあたり、自分が加入する生命保険の保険金受取人を違う人物に変更したいという例が一部あるようです。一般的には、親等の近い者を受取人とするものですが、そもそも遺言書で受取人を変更することは可能なのでしょうか。
【この記事の要点】
- 遺言書による受取人変更は法で認められている
- 遺言書による受取人変更はリスクに備えることが大事である
- 遺言執行者を指定して保険金受取人を変更するときの書き方
- 遺言執行者を指定しないときの書き方
ここでは、生命保険の保険金受取人を変更するための遺言書の書き方について説明していきます。保険会社に変更の可否や手続き内容を確認することも大切ですので、遺言書作成の際には十分な確認が求められるでしょう。
法律で認められた「遺言書による受取人変更」
保険法では、遺言書による保険金受取人の変更について以下のように定めています。
第44条 保険金受取人の変更は遺言によってもすることができる。
生命保険金の受取人を、遺言をもって現在の人物から別の人物に変更することは可能だとしています。法的には問題なさそうですが、実情としてはリスクが存在することもわすれてはいけません。
遺言書で受取人を変更するリスク
受取人変更の旨を記載した遺言書の書き方を知る前に、どのようなリスクがあるかを確認していきましょう。
平成22年4月1日以後発効の保険が対象である
遺言書による受取人変更は、平成22年(2010年)4月1日から認められるようになったものであるため、保険契約のタイミングには注意が必要です。平成22年4月1日以降の契約については、遺言による保険金受取人変更が可能ですが、それ以前に契約した保険については法律の適用範囲外となります。また、保険契約者が、遺言による保険金受取について被保険者の同意を得ていること・作成した遺言書が法律上有効であることなどが求められます。
元々の受取人に保険金が支払われるリスクがある
遺言による保険金受取人を行う場合、保険会社に対して相続人が受取人変更の通知を行わなくてはなりません。しかし、通知を行う前のタイミングで元々の受取人が保険金を受け取った場合、その後に受取人変更の通知を行っても保険金は支払われない点に注意しましょう。
また、自筆証書遺言を作成した場合、相続開始後に家庭裁判所による検認を必要としますが、検認が完了するまでの間に元々の受取人が保険金を請求してしまうことも考えられます。このようなリスクを回避するためには、公正証書遺言を作成しておくといいでしょう。
受取人変更の通知とは
変更後の受取人が保険金を受け取るためには、被相続人の死後すみやかに、保険会社に対して受取人変更の通知を行う必要があります。ただし、遺言で保険金受取人を指定するわけですから、相続人の間で何らかの揉め事などが起こる可能性も考えられます。
そのような事態を回避するためにも、遺言者は遺言執行者を指定しておき、遺言執行者から保険会社に通知するよう仕組みを作ることも検討してみましょう。遺言に対して中立公正な立場を取る遺言執行者がいれば、個人的な感情のもつれなく遺言内容を実現してくれます。
保険金の受取人を変更するための遺言書の書き方
遺言書で生命保険の保険金受取人を変更したい場合、どのように遺言書を作成すればいいのでしょうか。ここでは2つの遺言案をご紹介します。あくまでも参考例ですので、実際に遺言書を作成する場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
【遺言執行者を指定して保険金受取人を変更するときの書き方】
遺言書
遺言者である札幌太郎は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者が○○生命保険会社と契約した以下の生命保険契約について、その死亡保険金受取人を石狩次郎(昭和○○年○月○日生)に変更する。
1.受取人
住所 北海道札幌市○○区○○西○○丁目○-○
氏名 石狩次郎
2.当該生命保険契約の内容
保険証券番号 112233号
保険契約日 平成○○年○月○○日
種類 ○○生命保険
保険金額 2,000万円
保険者 ○○保険会社
契約者 札幌太郎
被保険者 札幌太郎
3.遺言執行者は、本遺言による保険金受取人変更の意思表示について、○○生命保険会社に通知するものとする。
第2条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として、以下の者を指定する。
住所 北海道札幌市○○区○○西○○丁目○-○
氏名 円山三郎
令和○年○月○日
住所 北海道札幌市○○区○○東○○丁目○-○
氏名 札幌太郎 印
【遺言執行者を指定しないときの書き方】
遺言書
遺言者である札幌太郎は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、以下の生命保険契約について、その生命保険金の受取人を、妻○○から長女○○(昭和○○年○月○○日生)に変更する。
令和○年○月○日
住所 北海道札幌市○○区○○東○○丁目○-○
氏名 札幌太郎 印
受取人の範囲
生命保険金の受取人の範囲は保険約款などで定められており、一般的には親等の近い者を受取人とすることが多いといえます。ただし、保険会社または保険商品によっては、第三者を受取人に指定できる場合もあるため、遺言書作成時に保険会社に問い合わせ、受取人の範囲を確認しておくことをお勧めします。
まとめ
生命保険金の受取人を遺言書で変更することは法律で認められていますが、相続人の心情を考えると「もらえると思っていた人がもらえない」という事態になりかねず、争いの原因となる可能性が否定できません。
できるだけ遺言執行者を指定しておき、公平公正な立場で速やかに受取人変更の通知を行ってもらえるよう備えておくことがとても大切です。
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初回相談無料ですので、遺言についてお困りのことなどがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。










