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トラブル回避を!遺言書の内容と遺留分はどちらが優先されるか
自分の財産すべてを特定の相続人に相続させたいとき、遺言書でその旨を明記することができますが、その他の相続人の遺留分には十分注意しなければなりません。ここでは、遺言書の内容と遺留分はどちらが優先されるかについて説明していきます。
遺留分侵害に注意
特定の相続人にすべての財産をゆずると明記した場合、その他の相続人には遺産分割されないことになってしまいます。遺言者としては、さまざまな背景事情からそのような相続方法にいたったと想定されますが、その場合、他の相続人の遺留分を侵害している可能性について注意した方がいいかもしれません。
遺留分が侵害者に請求される場合がある
法律は法定相続人に対し遺留分(最低限相続可能な遺産の割合)を認めています。次の例について考えてみましょう。
- :長男に自宅不動産を相続させる(不動産が唯一の財産であるケース)
- :法定相続人以外の人物にすべての財産を遺贈する
- :公益法人にすべての財産を寄付する など
例では、特定の相続人あるいは第三者に対してすべての財産を相続させる・遺贈するとしていますので、その他の法定相続人は最低限受け取れるはずの法定相続割合すら侵害されてしまうことになります。このようなとき法定相続人に認められている権利が「遺留分侵害額請求」であり、遺留分の侵害者に対して遺留分相当額を金銭で支払うよう求めることができるのです。
遺言者としては、思い入れの強い相続人や受贈者、特定の団体・法人だからこそ、すべての財産を譲ることを決意しますが、結果として遺留分侵害額請求を引き起こしてしまうことは本意ではないでしょう。
【遺留分侵害額請求の請求先】
- その他の法定相続人→すべての財産を相続した相続人に対して遺留分を請求
- その他の法定相続人→すべての財産について遺贈を受けた受贈者に遺留分を請求
- その他の法定相続人→すべての財産について寄附を受けた団体・法人に遺留分を請求
遺留分に関するトラブルを回避するためにも、後述する対策を施しておく必要があるといえます。
遺留分のある遺言書の有効性と対策
遺留分が発生する内容の遺言書はトラブルの発端となる可能性がありますが、遺言書としての有効性はどう判断されるのでしょうか。また、遺留分侵害額請求を防ぐための対策はあるのでしょうか。
遺留分が発生する遺言書も有効
遺言書は、形式に沿って正しく作成されていれば法的に何ら問題がなく、仮に遺留分が発生する内容だったとしても有効とされます。遺言書としての正しさと遺留分に関する問題は別のものであるため、「法的に有効な遺言書に沿って相続・遺贈・寄附がなされる」と同時に「法定相続人が遺留分侵害額請求を起こす」ケースは決して珍しくないのです。
死後の相続トラブルを回避するためにも、あらかじめ遺留分対策を行ったうえで、希望する相続の形を遺言書にしたためることをおすすめします。
遺言書作成時に行う遺留分対策
遺言書の作成時点から遺留分を見越して、トラブル回避のための策を施しておくことが大切です。特に注意したいのは、遺留分侵害額請求が起きたときに一番困るのが財産を相続・受贈・寄附された相手であるという点でしょう。侵害してしまった遺留分について金銭的な対応をする必要性から、資金面で大変な立場に置かれてしまうのです。
このような事態を回避するために、次の対策が選択肢として考えられるでしょう。
遺言者が資金対策を行っておく
相続に関しては、遺留分相当額の生命(死亡)保険に加入しておき、その受取人を遺留分請求されるだろう相続人に指定しておきます。そうすることで、いざ遺留分侵害額請求が起きたときに、財産相続した相続人は受け取った生命保険金を原資として請求に応えることができるでしょう。
遺贈や寄附に関しては、生前に遺留分相当額を法定相続人に支払うことで、すべての相続財産を遺贈・寄附することへの合意を取り付けることもできます。
付言事項を活用する
遺言書には「付言事項」を付記することができます。法務局資料によれば、次のように説明されています。
遺言書を通して、お世話になった人への感謝、家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちや願いなどを伝えることが一般的に行われていますが、この感謝や気持ち、願いを伝える文章を「付言事項」といいます。
※仙台法務局資料より抜粋
たとえば、「なぜ特定の相続人にすべての財産を相続させたいのか」「遺贈や寄附を行いたい理由は何なのか」などを付言事項として記載し、他の相続人に遺言者の思いを伝え、相続・遺留分トラブルを回避あるいは最小限に抑えることを期待するものです。
ただし、あくまでも遺言者の心情を伝えるための付言事項ですので、それでも遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。トラブル回避のためには、事前に金銭的な準備をしておくことが効果的であると考えられます。
まとめ
遺言書は、生前お世話になった人への感謝や社会貢献を実現するための手段の1つだといえるでしょう。ただし、法定相続人への遺留分を侵害しないよう十分注意する必要もあります。希望する相続の在り方を実現した場合、どの相続人に対してどれくらいの遺留分が発生するのか、事前によく確認したうえで対策を講じることがとても大切です。
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