不動産の相続手続について(土地・建物の相続手続・名義変更)

不動産の相続手続の基本料金表

遺産総額(死亡時点) 料金
1000万未満 90,750円
1000万〜2000万未満 121,000円
2000万〜3000万未満 181,500円
3000万〜4000万未満 242,000円
4000万〜5000万未満 302,500円
5000万〜8000万未満 363,000円
8000万〜1億2000万未満 423,500円
1億2000万〜3億未満 484,000円
3億~5億未満 544,500円
5億~10億未満 605,000円
10億以上 665,500円(以後、10億円毎に税込60,500円増)

(税込表示 令和5年7月19日改定)

不動産の相続手続のサービス内訳

サービス 詳細
戸籍収集 被相続人・相続人の戸籍を収集します。被相続人1名、相続人3名までの戸籍収集が料金に含まれます。
相続財産調査(不動産) 相続財産(不動産)の有無や評価額を調査します。1市区町村にある土地・建物9筆・棟までの調査が料金に含まれます。
相続関係説明図作成 被相続人と相続人の関係を説明する書類を作成します。
遺産分割協議書作成 相続人全員で合意した相続財産の分け方を記載した書類を作成します。遺産分割協議書は、不動産のみを記載したものとなります。
相続手続(不動産) 不動産の相続手続を行います。土地1筆と建物1棟の手続が料金に含まれます。相続登記の申請は、提携している司法書士が行います。

全国の土地・建物に対応しております。

❗登記識別情報等の重要書類については、登記の完了後に司法書士が、お引き渡しとご説明をいたします。

相続人全員が、実印と印鑑登録証明書をご用意いただく必要があります。

追加費用について

戸籍収集の追加費用

相続人(配偶者や子)が4名以上いる場合は、1名につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっていた)または数次相続(相続手続の終わる前に相続人が亡くなった)が発生している場合は、代襲相続および数次相続1件につき24,200円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

相続人が被相続人の兄弟姉妹または甥姪である場合は、被相続人の亡親1名につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。亡親には、養子縁組をしている場合の亡養親を含みます。

❗相続人の中に外国に住んでいる方外国籍を取得した方(外国で帰化した方)がいる場合は、1名につき24,200円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

相続財産調査の追加費用

不動産(土地・建物)が10筆・棟以上ある場合は、1筆・棟につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

不動産(土地・建物)が2つ以上の市区町村にある場合は、1市区町村につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

不動産に区分建物(マンションなど)が含まれる場合は、1棟につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

相続手続の追加費用

未登記の建物があり、表題登記を行う場合は、提携している土地家屋調査士との調整のため、60,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

専門家報酬等

不動産(土地・建物)があり、所有権移転登記(相続登記)を行う場合は、別途、提携している司法書士の報酬として、登記1件につき約4万円(税抜、実費除く)および登録免許税の印紙代として、固定資産評価額の0.4%をお支払いいただきます。

未登記の建物があり、表題登記と所有権保存登記を行う場合は、別途、提携している土地家屋調査士と司法書士の報酬および登録免許税の印紙代として、固定資産評価額の0.4%をお支払いいただきます。土地家屋調査士と司法書士の報酬については、無料にてお見積りいたします。

その他の追加費用について

不動産に農地が含まれている場合は、別途、農業委員会1か所につき36,300円(税込)をお支払いいただき、農地取得の届出(農地法第3条の3の規定による届出)をご依頼になれます。

印鑑登録をしていない相続人がいる場合は、別途、60,500円(税・日当交通費込)をお支払いいただき、印鑑登録の代理申請をご依頼になれます。印鑑登録の代理申請は、原則として、当社オフィス近郊の市区町村の方が対象となります。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

相続登記が義務化されました 相続不動産の査定のご案内

不動産相続手続に必要な書類

不動産を相続したときは、所有権移転登記(相続登記)が必要となります。登記をしないと、不動産を売却したり、不動産を担保にお金を借りたりすることができません。相続人には、不動産を取得することを知った日から3年以内に登記をする義務があるため、早めに手続をした方が良いでしょう。

  1. 所有権移転登記申請書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等(原本の返還可能)
  3. 相続人の戸籍謄本(原本の返還可能)
  4. 遺産分割協議書(原本の返還可能)
  5. 相続人全員の印鑑登録証明書(原本の還付可能、通常は3か月以内に発行されたもの)
  6. 不動産を相続する人の住民票、被相続人の住民票の除票(原本の返還可能)
  7. 固定資産税評価証明書(原本の返還可能)

※状況により、上記以外の書類が必要となることがあります。

不動産の相続手続の事例紹介

不動産の相続手続は、多数の実績がある当社までご相談ください。提携している司法書士と共に速やかに手続をいたします。不動産の相続は、手続が煩雑であり、専門的な内容もあるため、多くの方が、ご自身で行うのは難しいと感じておられます。

不動産(土地1筆、建物1棟)の相続による名義変更(所有権移転)を行いたいという方の実際のケースを紹介します。当社では、登記申請以外のすべての手続きを代行します。まずは、法定相続人確定のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の取り寄せを行います。

相続人確定作業が終了すると、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を行います。相続人確定作業には時間がかかるので、その間に、不動産登記簿謄本の取得(現況確認)、不動産評価の調査、その他登記に必要な添付書類の取得を行います。遺産分割協議書は相続人が複数いる場合、同じものを相続人分作成し、相続人それぞれに書類を送付します。遺産分割協議書を当社にご返送いただく際、それとともに司法書士さん作成の委任状と相続人様の印鑑証明書をご返送いただきます。最後に、司法書士さんに書類一式をお渡しし、司法書士さんが登記申請を代理するという流れになります。

不動産相続手続きは、戸籍の取り寄せから実際の登記完了までに、平均1か月〜2か月程度の時間を要する大変面倒で専門的な手続きです。お時間のない方や書類作成・相続手続きに自信の無い方、専門家の力を借りてスムーズに手続きを済ませたい方は当社の不動産相続手続き代行サービスをぜひご利用ください。

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