相続手続きでは、相続人全員が遺産分割協議に参加することが必要です。相続は「相続人全員参加」が原則です。そのため、行方不明者が1人でもいると 遺産分割協議が無効 となり、遺産分割や名義変更ができません。こうした事態に対処するため、家庭裁判所の手続きが必要になります。

 

このような場合、民法に基づき 「不在者財産管理人の選任」 または 「失踪宣告」 という制度を利用して相続手続きを進めることができます。

 

不在者財産管理人の選任

相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に失踪宣言に関する手続きを行います。ここで不在者管理人を選任し、相続手続きを進めるのです。

 

不在者財産管理人とは

失踪者の財産を保護しつつ、その者の代理人として法律行為を行う人物です。家庭裁判所の選任により、遺産分割協議に代理人として参加できます。

 

不在者財産管理人が必要なケース

不在者財産管理人は、以下のように失踪宣告の要件を満たさない場合によく利用されます。

  • 海外在住とみられるが所在が確認できない
  • 住民票上の住所に住んでいない
  • 失踪期間が短く、死亡扱いできない

管理人が選任されると、裁判所の許可を得たうえで遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めることができます。

 

失踪宣言

失踪宣告とは、行方不明が長期間に及び、生死が確認できない場合に、法律上「死亡したものとみなす」制度です。

 

普通失踪と特別失踪の違い

失踪宣告は普通失踪と特別失踪の2種類の手続きがあります。両方とも家庭裁判所の審判が必要になります。以下が失踪宣告を受けるための要件となります。

  普通失踪 特別失踪
失踪の仕方 失踪者の生死が不明 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、地震等の災害にあった者、火災にあった者など
失踪期間 失踪の開始より7年間 危難の去った時より1年間
失踪宣告の効果 7年間の期間満了の時に死亡とみなされる(失踪者に相続が開始) 危難が去った時に死亡とみなされる(失踪者に相続が開始)

 

失踪宣告の申立て

申立人は不在者の配偶者・相続人・財産管理人などの利害関係人です。必要書類(戸籍・附票・証明資料等)と費用(収入印紙・公告費など)を準備して家庭裁判所へ申立てます。

 

官報公告と審理

官報などで3か月以上(危難失踪は1か月以上)公告し、情報提供を募ります。生存情報がなければ失踪宣告が確定し、市町村へ届出を行います。

 

失踪宣告が出たあとの相続関係(代襲相続・数次相続)

失踪宣告が確定すると「死亡とみなされる時点」が決まります。状況により相続関係が大きく変わるため、専門家の判断が必要です。

 

被相続人よりも前に死亡したとされる場合

この場合、代襲相続が発生します。例:失踪者の子(孫)が代襲相続人となる)

 

被相続人の死亡後に死亡したとされる場合

この場合、数次相続が発生します。例:失踪者の配偶者や子が第二の相続人となる)

 

失踪宣告後に本人が生還した場合

失踪宣言後、本人が無事に生還した場合は、家庭裁判所に「失踪宣告の取消し」を請求できます。その場合、相続財産は 残存範囲で返還義務が生じるため注意が必要です。

 

まとめ

相続人に行方不明者がいる場合、相続手続きは停止してしまいます。
そのため、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てといった制度を利用して、法的に手続きを進める必要があります。

 

失踪宣告では死亡扱いとなる時期によって相続人が変わることもあり、法的判断が非常に複雑になるケースがあります。こうした事案では、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家へ早めに相談することが重要です。

 

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