相続人に未成年者がいる場合の基本ルール

被相続人が亡くなり、相続人の中に未成年の子どもが含まれている場合、その子には自分で遺産分割や相続放棄などを行う権限がありません。

 

このため、通常は法定代理人(親権者)が代理して相続の手続きを進めます。もし両親が共同親権者であれば、共同で親権を行使する必要があります。

 

親権者も相続人の場合は「利益相反」に注意

相続の場面では、次のようなケースが特に多く見られます。

 

被相続人の配偶者と未成年の子が相続人のケース

この場合、配偶者(子の母親)は自分も相続人であるため、子どもの利益と自分の利益が対立(利益相反)することになります。たとえば遺産分割協議で「母が多くもらい、子の取り分が減る」というような場面では、公平性を保つために母が子の代理人になることは認められません。

 

特別代理人の選任が必要になるケース

上記のように、親権者と未成年の相続人との間で利益相反が生じる場合、家庭裁判所に申立てを行い「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

 

特別代理人とは?

未成年者や制限行為能力者(成年被後見人など)に代わって、利害関係のない第三者が一時的に代理人として遺産分割などの手続きを行う制度です。

  • 通常は祖父母などの親族が選任されるケースが多い
  • 中立性を保つため、弁護士などの専門家が選任されることもある
  • 未成年の子ども1人につき1人の特別代理人が必要(複数の子を1人で代理することは不可)

 

特別代理人の選任手続き【家庭裁判所での流れ】

特別代理人選任の手続きの流れをみてみましょう。

 

申立て先

未成年者(または被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

 

必要書類の例

  • 特別代理人選任申述書
  • 利益相反当事者それぞれの戸籍謄本・住民票
  • 特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書
  • 遺産分割協議書案(相続承認の場合)

※ケースによっては追加書類が必要となる場合があります。特別代理人候補者を弁護士に依頼する場合は、委任契約書などが必要になることもあります。

 

未成年者が成人してから相続手続きを行う方法も

相続財産が不動産のみで今すぐに手続きが不要な場合や、未成年の相続人がもうすぐ成人を迎える場合には、特別代理人を立てず、成人後に相続手続きを行う方法もあります。

 

ただし、この方法はすべてのケースに適用できるわけではなく、

  • 財産分割を急ぐ必要がない場合
  • 他の相続人全員が同意している場合

に限られます。

 

まとめ

相続人が未成年の場合、法定代理人(親)が同時に相続人であると、利益相反により代理ができません。このようなときは、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう手続きが必要です。

 

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