相続人のなかに知的障害者がいた場合、その相続人には特別代理人を立てて遺産分割協議に望むことになります。特別代理人は、家庭裁判所が定めた相続にまつわる手続きに限って本人を代理し、相続手続きの完了をもって役目を全うします。
【この記事の要点】
- 特別代理人の業務
- 特別代理人の選任が求められるケース
- 知的障害者が相続人の場合も特別代理人が必要
- 特別代理人選任申立ての手続き
ここでは、相続において知的障害者が特別代理人を必要とするケースと選任手続きについて説明していきます。知的障害の子を持つ親などは、まだ元気なうちから万が一に備え、子の負担を最大限軽減できるよう環境を整えていきましょう。
相続における一時的な「代理人」
相続人のなかに、判断能力が不十分と考えられる知的障害者や未成年者、認知症の者などがいる場合、本人に代わってその利益を守るために、申立てに基づき家庭裁判所は特別代理人を選任します。
利益相反の状態を回避するためのしくみ
通常、判断能力が十分でないとみなされる者については、その親権者や成年後見人を含む法定代理人が本人に代わって法律行為を行います。しかし、代理で法律行為を行うことが「本人と代理人の利益相反行為」に当たる場合、本人の利益を守るために、相続手続のためだけに別途「特別代理人」を選ぶ必要があるのです。
※本人と代理人の利害が対立するケースについては後述しますのでご参照ください。
相続における特別代理人の業務
相続手続において、特別代理人は主に以下の業務を代理します。
- 遺産分割協議への参加
- 遺産分割協議書への署名・押印
- 相続手続きに伴う被相続人の預金引き出し行為
- 相続手続きに伴う相続登記
- 相続放棄の手続き など
特別代理人の選任が求められるケース
すでに述べた通り、本人と法定代理人との間で利害が形式上対立する(利益相反)状況である場合は、相続手続の代理を目的とした特別代理人が選任され、必要な業務を担います。特別代理人が必要とされるケースには大きく2種類ありますので、それぞれ確認しておきましょう。
未成年の子とその親が共に相続人である場合
たとえば以下の家族構成のとき、父が死亡すると、父の配偶者である母と夫婦の子が相続権を得ます。
【家族構成】
- 父(被相続人)
- 母(相続人)
- 子(相続人)
子が成年である場合、子は単独で遺産分割協議に参加することができますが、未成年者である場合、法律行為を行うにあたり法定代理人の選任が必要になります。しかし、上記のケースでは、法定代理人である母も相続人であり未成年の子と利益相反の状態にあることから、別途「特別代理人」を選任することになるのです。
なお、未成年の子が複数いる場合は、それぞれについて特別代理人を1人ずつ選任することになりますので覚えておきましょう。
親(認知症)と子(成年後見人)が共に相続人である場合
認知症などにより判断能力が著しく低下したとみなされる人物には、成年後見制度を利用して成年後見人を付けるケースが多々あります。成年被後見人の家族が成年後見人に選任されている場合では、相続が起こったときに成年被後見人・成年後見人ともに相続人となることも考えられ、そのようなときは成年被後見人に別途「特別代理人」が付けられます。
以下の家族構成のときは、成年被後見人である母について特別代理人が選任されることになるでしょう。
【家族構成】
- 父(被相続人)
- 母(相続人・認知症)
- 子(相続人・母の成年後見人)
上記の家族構成例では、認知症で被成年後見人である母の成年後見人を子が務めており、同時に相続人となることがわかります。これは利益相反行為に該当しますので、母について「特別代理人」を選任する必要があるのです。
相続人が知的障害者の場合も特別代理人が必要
相続人のなかに知的障害者がいる場合も、対象者が認知症などのケースと同様に本人の判断能力が不十分とみなされるため、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人になれる人とは
特別代理人になるために特別な資格は必要ありませんが、対象者との間に利益相反がないことが重要です。特別代理人を選任するのは家庭裁判所ですが、申立ての際、申立書に候補者を記入することができるため、相続人とならない親族や友人、専門家などが特別代理人となる可能性が出てきます。
身内に「特別代理人にふさわしい人物がいない」という場合は、あらかじめ士業などの専門家に相談して了承を得ておき、候補者として申立書に名前を記入するのも有効な対策でしょう。遺産分割協議など大切な相続手続を代理することになるので、特別代理人には信頼のおける人物を指定したいものです。
家庭裁判所に対する特別代理人選任申立て
対象者に特別代理人をつけるためには、家庭裁判所に対して特別代理人選任申立てを行う必要があります。次の流れを辿って手続きが進められますので、あらかじめ確認しておきましょう。
必要書類
以下のうち必要な書類を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出します。
- 申立書(裁判所指定の書式)
- 対象者が未成年者の場合はその戸籍謄本
- 対象者が親権者または未成年後見人の場合はその戸籍謄本
- 特別代理人候補者がいる場合はその住民票または戸籍の附票
- 利益相反に関係する資料(遺産分割協議書案など)
- 利害関係人から申立てる場合は利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)
※状況に応じて追加書類の提出が必要になることがあります。
遺産分割協議書案を提出する理由としては、被相続人の遺産額を明確に把握することと同時に、対象者の相続分が不当に少なくなっていないかの確認を挙げることができます。
審理期間
裁判所ホームページでは、審理期間は「問題のない事案で2週間~3週間程度」としています。また、必要に応じて書面による照会や呼出しが行われることもあるので、必ず対応しましょう。
なお、特別代理人の候補者名を提出した場合、必ず当該人物が選任されるとは限りません。その場合、不服申し立ては行えません。
まとめ
知的障害者や未成年者、成年被後見人が相続人となるケースでは、特別代理人選任の申立てが必要になってくるでしょう。指定された書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出し、審理を経て特別代理人が選任されます。申立ては親権者あるいは利害関係者が行いますが、申立てにあたり、一定程度の法的知識を事前に理解しておくことも大切になってくるといえます。
相続が開始してから「特別代理人というしくみ」について理解し、ふさわしい候補者を選び、慣れない手続きを行う負担を考えると、たとえば親自身がまだ元気なうちに遺言書を作成しておくことも必要な対策となってくるでしょう。
生前対策としての遺言書作成、未成年者や知的障害者、認知症などの家族がいる場合の相続についてご不安や疑問をお持ちの場合は、ぜひ当行政書士法人の無料相談をご利用ください。










