特別受益者とは、生前贈与や遺贈によって他の相続人より多くの利益を受けた人のことです。相続では「持戻し」により公平を図りますが、遺言による免除も可能です。ただし、遺留分を侵害すると請求を受ける可能性があるため注意が必要です。
相続は公平が大切?特別受益者とは
相続では、相続人全員が公平に財産を受け取ることが原則とされていますが、被相続人が生前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、死亡時の遺産だけを分けると不公平が生じます。
このような場合、生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた相続人を「特別受益者」とみとめ、相続の公平を図る手続きを行うことになりやすいといえます。
特別受益に該当する主なケース
特別受益として問題になりやすいのは、次のような贈与や遺贈です。
- 結婚資金・住宅購入資金の援助
- 事業資金や開業資金の援助
- 多額の生前贈与
- 遺言による特定の相続人への財産集中
一方、生活費や教育費として通常必要な範囲の援助は、原則として特別受益には該当しません。
「持戻し」という公平を保つルール
民法では、不公平を調整するために「特別受益の持戻し」という制度を設けています。持戻しとは、生前に受け取った特別受益を、いったん相続財産に戻して計算する方法です。
持戻し計算の具体例
- 被相続人の死亡時の遺産:1,000万円
- 兄が生前に住宅資金として200万円を受領
- 相続人:兄と妹(各1/2)
この場合、「1,000万円+200万円=1,200万円」を基準に分割しますので、
→ 各600万円が本来の相続分
→ 兄はすでに200万円を受け取っているため、死亡時には400万円
→ 妹は600万円を取得
このようにして不公平を是正します。
特別受益の持戻しが免除される場合
被相続人が「特定の相続人に多く与えたい」という意思を持っている場合、遺言などで持戻し免除の意思表示をすることができます。これを「特別受益の持戻し免除」といい、被相続人の意思が原則として尊重されます。
遺留分との関係に注意
たとえ持戻し免除があっても、遺留分を侵害することはできません。他の相続人の遺留分を下回る場合には、「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
つまり、持戻しの免除は「何でも自由に多く与えられる」という意味ではない点に注意が必要です。
特別受益で揉めやすいポイント
特別受益は、次のような場面で相続トラブルに発展しやすい分野です。
生前贈与が口約束で証拠がない
生前に現金を渡していても契約書や振込記録が残っていないと、贈与か単なる援助かを巡って相続人同士の主張が対立しやすくなります。
どこまでが「生活費」でどこからが「特別受益」か争いになる
教育費や生活費としての援助は特別受益に当たらないのが原則ですが、金額や期間が過大だと特別受益かどうかで争いが生じます。
遺言の内容と遺留分が衝突する
遺言で特定の相続人に多く与えても、他の相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求が起こり、紛争に発展することがあります。
まとめ
特別受益者とは、生前贈与や遺贈によって他の相続人より多くの利益を受けた人を指します。相続では持戻しによって公平を図りますが、遺言による免除や遺留分との関係など、法的な調整が必要になります。










