同時に亡くなった場合の相続はどうなる?

相続は、人が亡くなった瞬間に開始します。

 

しかし、たとえば父と子が交通事故や航空事故などで同時に亡くなった場合、どちらが先に死亡したのかがわからないケースがあります。通常は、死亡の順番が明らかであれば、その順番に従って相続関係が決まります。けれども、事故や災害などで死亡の前後関係が不明なとき、相続の処理はどうなるのでしょうか。

 

「同時死亡の推定」とは

このようなケースに備えて、民法では「同時死亡の推定」という規定を設けています。

 

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する。

 

つまり、死亡の前後がわからないときは、「同時に死亡したもの」として扱うというルールです。

 

同時死亡の推定が及ぼす相続への影響

例えば父と子について同時死亡の推定が適用された場合、相続にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

 

親子が同時に亡くなった場合

この推定が適用されると、父と子が同時に亡くなった場合、子は父の相続人になれません。なぜなら、相続人は「被相続人の死亡時点で生存している人」に限られるためです。

 

そのため、この場合は「代襲相続」が発生します。亡くなった子に子ども(=被相続人の孫)がいれば、その孫が代わって祖父の遺産を相続します。

 

具体例

父と子が同時に亡くなり、子に配偶者と子(孫)がいる場合:

  • 父の財産孫と父の配偶者が相続
  • 子の財産子の配偶者と孫が相続

このように、同時死亡の推定により、相続関係が整理され、遺産分割の混乱を防ぐことができます。

 

同時死亡の推定が適用されるケース

この制度は、死亡の前後が不明な災害や事故などで適用されます。

 

適用される主なケース

  • 交通事故
  • 飛行機・船舶事故
  • 地震・津波・火災などの天災
  • 戦災や大規模災害

 

どちらかの死亡時刻が明確に判明していれば、同時死亡の推定は適用されません。また、一方の死亡時刻だけが不明であっても、「どちらが先に亡くなったかを確定できない」場合には、同時死亡と推定されます。

 

同時死亡が相続関係に与える具体的影響

同時死亡の推定が相続に及ぼす具体的な影響について整理してみましょう。

 

1)代襲相続が発生する

親と子が同時死亡と推定される場合、子は親の相続人ではなくなるため、その子(孫)が代襲して相続人になります。

 

2)配偶者の相続分にも影響

同時死亡の結果、子がいないとみなされるため、配偶者の法定相続分が増えることがあります。たとえば、配偶者と孫が相続人となるケースでは、配偶者1/2、孫1/2となります。

 

3)生命保険金や損害賠償金の受取人

保険金の受取人が「配偶者」または「子」と指定されていた場合でも、死亡順が不明なときは同時死亡として処理されるため、受取人がいなくなるケースもあります。その場合は、保険契約の約款に従って、次順位受取人や相続人に支払われます。

 

同時死亡の推定が適用されない場合

次のような場合には、「同時死亡の推定」は適用されません。

  • 医師の死亡診断書などにより、明確に死亡時刻が特定できる
  • 目撃証言や記録映像などで、先後関係が明らか
  • 一方が一定時間生存していたことが立証される

このような場合は、通常どおり先に亡くなった人の遺産が、あとに亡くなった人へ相続される流れとなります。

 

同時死亡の推定の意義

「同時死亡の推定」は、相続関係を合理的に整理し、遺産分割の混乱を防ぐために設けられた制度です。交通事故や自然災害などでは、誰が先に亡くなったかを正確に判断できないことが多く、そのままでは相続人を確定できず、財産処理が止まってしまいます。

 

この制度があることで、「同時に亡くなった」と一律に扱い、代襲相続を適用することで、相続手続きを円滑に進められるのです。

 

まとめ

事故や災害で親子・夫婦などが同時に亡くなった場合、「同時死亡の推定」によって相続関係が整理されます。この規定は、悲しい事例であっても、遺族間の相続を円滑に進めるための法律上の仕組みです。

 

判断が難しい問題でもあるので、専門家への相談も検討してみましょう。

 

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