相続税申告で必要な「証明書」とは

相続税の申告では、被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握するための裏付け資料を税務署に提出する必要があります。

 

中でも重要なのが、金融機関から発行される 「残高証明書」 と 「取引明細書」 です。これらの証明書は、被相続人が亡くなった時点でどのくらいの預貯金・有価証券・ローンなどを保有していたかを証明するもので、相続税申告書の添付資料として提出することが求められます。

 

残高証明書の内容と役割

税務署への提出書類として残高証明書が必要な理由について整理します。

 

残高証明書の役割

残高証明書とは、被相続人の死亡日(相続開始日)現在の金融資産の残高を金融機関が証明する書類です。銀行・信用金庫・証券会社・郵便局などで発行され、相続税の計算において被相続人の預貯金・有価証券などの時点残高を客観的に確認する資料となります。

 

残高証明書が必要な理由

税務署は、遺族の自己申告だけで資産を判断しません。残高証明書の添付により、

  • 相続財産の金額を正確に把握
  • 被相続人名義の隠れ預金や使い込みの有無を確認
  • 他の相続人との間での公平な遺産分割の根拠資料

といった目的を果たすことができます。

 

取引明細書で過去の入出金を証明

税務署への提出書類として取引明細書が必要な理由について整理します。

 

取引明細書の役割

取引明細書は、被相続人の口座の過去の入出金履歴(通常は1年〜10年分)を一覧にした書類です。税務署は、申告漏れの贈与や多額の出金(生前贈与・現金移動など)がないかを確認するために、取引明細書の提出を求めることがあります。

 

取引明細書の確認ポイント

  • 被相続人の死亡直前に大きな出金がなかったか
  • 定期預金の中途解約や名義預金の有無
  • 他人名義口座への多額振込がないか

など、「生前贈与」「隠れた資産」「名義預金」 の調査材料として使われます。

 

相続税申告時の添付と提出先

相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。残高証明書や取引明細書は、相続財産の内訳を示す「財産明細書」や「相続税申告書別表」に対応する添付書類として同封します。

 

書類添付の際に注意すべき点として、

  • 死亡日現在の残高証明書を取得
  • 必要に応じて死亡前の取引明細書(1年分〜3年分)を添付
  • 通帳コピーも補足資料として提出すると説明がスムーズ

というところも留意しておきましょう。

 

注意点と専門家への相談

残高証明書の取得には時間がかかるうえ、複数の金融機関に口座がある場合は手続きが煩雑です。また、被相続人の財産状況によっては、どの口座を評価対象とするか、相続放棄後の手続きは必要か、など専門判断が必要なケースもあります。

 

相続税の申告期限(10か月以内)に間に合わせるためにも、早めに税理士や行政書士に相談しておくことをおすすめします。

 

まとめ

相続税申告では、被相続人の財産を正確に把握するために、残高証明書取引明細書の添付が重要です。

 

残高証明書は死亡日時点の預貯金や有価証券の残高を証明し、取引明細書は生前の入出金履歴から贈与や隠れ資産の有無を確認する資料となります。申告書類は被相続人の住所地の税務署に提出し、通帳コピーも添付すると説明がスムーズです。

 

複数口座がある場合や判断が難しいときは、早めに専門家へ相談しましょう。

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